犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第39条(準用)
前節(第五条、第六条及び第八条を除く。)の規定は、外国譲与財産支給手続について準用する。この場合において、第七条第一項中「前条第二項」とあるのは「第三十七条第二項」と、第十条第一項及び第二十条中「第五条第一項」とあるのは「第三十五条第一項」と、第十四条第一項及び第二十一条第一項第一号ロ中「第六条第二項」とあるのは「第三十七条第二項」と、第十四条第一項中「犯罪被害財産又はその価額」とあるのは「外国譲与財産」と、第二十一条第一項第一号イ中「第六条第一項」とあるのは「第三十七条第一項」と、第二十四条第二項中「除く。)」とあるのは「除く。)及び外国譲与財産に係る外国の法令による裁判又は命令その他の処分に関する記録」と、第三十四条第一項中「第八条第一項」とあるのは「第三十八条第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第39条に定められた規定で、「前節(第五条、第六条及び第八条を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第39条(準用)は、日本の犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第39条の条文原文は「前節(第五条、第六条及び第八条を除く。」で始まります。
- 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第39条は第三節 外国譲与財産支給手続に置かれています。
- 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律の公布日は平成18年6月21日です。
- 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第39条の前の条は犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第38条です。
- 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第39条の次の条は犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第40条です。
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- 正式書式
犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成十八年法律第八十七号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000087 - 本サイト収録
犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成十八年法律第八十七号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000087/39