犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第7条(公告等)
- 検察官は、犯罪被害財産支給手続を開始する旨の決定をしたときは、直ちに、次に掲げる事項(前条第二項の規定により犯罪被害財産支給手続を開始した場合にあっては、第四号に掲げる事項を除く。)を官報に掲載して公告しなければならない。
- 一犯罪被害財産支給手続を開始した旨
- 二犯罪被害財産支給手続を行う検察官が所属する検察庁
- 三支給対象犯罪行為の範囲
- 四当該決定の時における給付資金の額
- 五支給申請期間
- 六その他法務省令で定める事項
- 2.前項第五号に掲げる支給申請期間は、同項の規定による公告があった日の翌日から起算して三十日以上でなければならない。
- 3.検察官は、対象被害者又はその一般承継人であって知れているものに対し、第一項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。ただし、被害回復給付金の支給を受けることができない者であることが明らかである者については、この限りでない。
- 4.前三項に規定するもののほか、第一項の規定による公告及び前項の規定による通知に関し必要な事項は、法務省令で定める。
この条文の基本情報
公告等とは何ですか?
定義公告等とは、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第7条に定められた規定で、「検察官は、犯罪被害財産支給手続を開始する旨の決定をしたときは、直ちに、次に掲げる事項(前条第二項の規定により犯罪被害財産支給手続を開始した場合にあっては、第四号…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第7条(公告等)は、日本の犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第7条の条文原文は「検察官は、犯罪被害財産支給手続を開始する旨の決定をしたときは、直ちに、次に掲げる事項(前条第二項の規定により犯罪被害財産支給手続を開始した場合にあっては、第四号…」で始まります。
- 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第7条は第一款 手続の開始等に置かれています。
- 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律の公布日は平成18年6月21日です。
- 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第7条の前の条は犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第6条です。
- 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第7条の次の条は犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第8条です。
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- 正式書式
犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成十八年法律第八十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000087 - 本サイト収録
犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成十八年法律第八十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000087/7