犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第3条(被害回復給付金の支給)
- 国は、この法律の定めるところにより、支給対象犯罪行為により害を被った者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であってこれにより財産を失ったものに対し、被害回復給付金を支給する。
- 2.国は、前項に規定する者(以下「対象被害者」という。)について、相続その他の一般承継があったときは、この法律の定めるところにより、その相続人その他の一般承継人に対し、被害回復給付金を支給する。
この条文の基本情報
被害回復給付金の支給とは何ですか?
定義被害回復給付金の支給とは、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第3条に定められた規定で、「国は、この法律の定めるところにより、支給対象犯罪行為により害を被った者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第3条(被害回復給付金の支給)は、日本の犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第3条の条文原文は「国は、この法律の定めるところにより、支給対象犯罪行為により害を被った者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。」で始まります。
- 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第3条は第一節 通則に置かれています。
- 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律の公布日は平成18年6月21日です。
- 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第3条の前の条は犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第2条です。
- 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第3条の次の条は犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成十八年法律第八十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000087 - 本サイト収録
犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成十八年法律第八十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000087/3