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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第4条(被害回復給付金の支給を受けることができない者)

  1. 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、被害回復給付金の支給を受けることができない。
  2. 一支給対象犯罪行為により失われた財産(当該財産が二人以上の者の共有に属するときは、その持分。以下この条、第九条第一項第二号及び第三号並びに第十条第二項において同じ。)の価額に相当する損害の全部について、そのてん補又は賠償がされた場合(当該支給対象犯罪行為により当該財産を失った対象被害者又はその一般承継人以外の者により当該てん補又は賠償がされた場合に限る。)における当該支給対象犯罪行為により当該財産を失った対象被害者又はその一般承継人
  3. 二支給対象犯罪行為を実行した者若しくはこれに共犯として加功した者、支給対象犯罪行為に関連して不正な利益を得た者、支給対象犯罪行為により財産を失ったことについて自己に不法な原因がある者その他被害回復給付金の支給を受けることが社会通念上適切でない者又は対象被害者がこれらの者のいずれかに該当する場合におけるその一般承継人

この条文の基本情報

被害回復給付金の支給を受けることができない者とは何ですか?

定義被害回復給付金の支給を受けることができない者とは、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第4条に定められた規定で、「前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、被害回復給付金の支給を受けることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第4条(被害回復給付金の支給を受けることができない者)は、日本の犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
  2. 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第4条の条文原文は「前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、被害回復給付金の支給を受けることができない。」で始まります。
  3. 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第4条は第一節 通則に置かれています。
  4. 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律の公布日は平成18年6月21日です。
  5. 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第4条の前の条は犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第3条です。
  7. 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第4条の次の条は犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成十八年法律第八十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000087
  • 本サイト収録犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成十八年法律第八十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000087/4

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