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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第5条(支給対象犯罪行為の範囲を定める処分等)

  1. 検察官は、犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判が確定したときは、支給対象犯罪行為の範囲を定めなければならない。
  2. 2.前項に規定する支給対象犯罪行為の範囲は、次に掲げる対象犯罪行為について、その罪の種類、時期及び態様、これを実行した者、犯罪被害財産の形成の経緯その他の事情を考慮して定めるものとする。
  3. 一犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の理由とされた事実に係る対象犯罪行為及びこれと一連の犯行として行われた対象犯罪行為
  4. 二犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の理由とされた事実に係る犯罪行為が対象犯罪行為によりその被害を受けた者から得た財産に関して行われたものである場合における当該対象犯罪行為及びこれと一連の犯行として行われた対象犯罪行為
  5. 3.検察官は、前二項の規定により支給対象犯罪行為の範囲を二以上に区分して定めたときは、その範囲ごとに、第一項に規定する没収の裁判で示された犯罪被害財産(一の犯罪被害財産が異なる支給対象犯罪行為の範囲に属する対象犯罪行為によりその被害を受けた者から得た財産又は当該財産の保有若しくは処分に基づき得た財産から形成されたものであって額又は数量により区分することができないものである場合においては、当該犯罪被害財産の換価又は取立てにより得られる金銭の価額)又は同項に規定する追徴の裁判で示された犯罪被害財産の価額を区分するものとする。

この条文の基本情報

支給対象犯罪行為の範囲を定める処分等とは何ですか?

定義支給対象犯罪行為の範囲を定める処分等とは、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第5条に定められた規定で、「検察官は、犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判が確定したときは、支給対象犯罪行為の範囲を定めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第5条(支給対象犯罪行為の範囲を定める処分等)は、日本の犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
  2. 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第5条の条文原文は「検察官は、犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判が確定したときは、支給対象犯罪行為の範囲を定めなければならない。」で始まります。
  3. 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第5条は第一款 手続の開始等に置かれています。
  4. 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律の公布日は平成18年6月21日です。
  5. 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第5条の前の条は犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第4条です。
  7. 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第5条の次の条は犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成十八年法律第八十七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000087
  • 本サイト収録犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成十八年法律第八十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000087/5

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