犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第32条(被害回復給付金の支給を受ける権利の保護)
被害回復給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
被害回復給付金の支給を受ける権利の保護とは何ですか?
定義被害回復給付金の支給を受ける権利の保護とは、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第32条に定められた規定で、「被害回復給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、国税滞納処分(その例による処分を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第32条(被害回復給付金の支給を受ける権利の保護)は、日本の犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第32条の条文原文は「被害回復給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、国税滞納処分(その例による処分を含む。」で始まります。
- 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第32条は第七款 雑則に置かれています。
- 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律の公布日は平成18年6月21日です。
- 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第32条の前の条は犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第31条です。
- 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第32条の次の条は犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第33条です。
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- 正式書式
犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成十八年法律第八十七号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000087 - 本サイト収録
犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成十八年法律第八十七号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000087/32