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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則

平成十八年法務省令第五十七号

公布日:2006-05-23

第一章
第一条(趣旨)

この規則は、刑事施設及び被収容者の処遇に関し、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号。以下「法」という。)の規定による委任に基づく事項その他法の施行に必要な事項を定めるものとする。

第二条(刑事施設視察委員会の名称)

刑事施設視察委員会(以下「委員会」という。)の名称は、視察委員会という文字にその置かれる刑事施設の名称を冠したものとする。

第三条(委員長)

委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

委員長は、委員会の会務を総理する。

委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

第四条(委員会の議事)

委員会の会議は、委員長が招集する。

委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

前二項に定めるもののほか、委員会の議事に関し必要な事項は、委員会が定める。

第五条(委員会の庶務)

委員会の庶務は、その置かれる刑事施設の庶務課において処理する。

第六条(委員会に対する情報の提供)

刑事施設の長は、毎年度、その年度における最初の委員会の会議において、刑事施設に関する次に掲げる事項について、刑事施設の運営の状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出するものとする。

敷地及び建物の概況
収容定員及び収容人員の推移
職員定員及びその充足の状況
参観の許否の状況
法第四十条の規定による物品の貸与及び支給並びに法第四十一条の規定による自弁の物品の使用又は摂取の許否の状況
被収容者に対して講じた保健衛生上及び医療上の措置の状況
自弁の書籍等(書籍、雑誌、新聞紙その他の文書図画(信書を除く。)をいう。以下同じ。)の閲覧の禁止又は制限の状況
規律及び秩序を維持するために執った措置の状況
民間の篤志家、関係行政機関その他の者による受刑者の処遇に関する協力の状況
十一矯正処遇等(矯正処遇及び法第八十六条第一項の規定による指導をいう。以下同じ。)の実施の状況
十二法第百六条第一項の規定による支援の実施の状況
十三被収容者による面会、信書の発受及び法第百四十六条第一項に規定する通信の許否、禁止、差止め又は制限の状況
十四懲罰の科罰の状況
十五審査の申請、再審査の申請、法第百六十三条第一項又は第百六十五条第一項の規定による申告及び苦情の申出の状況並びにそれらの処理の結果
十六仮釈放及び仮出場を許すべき旨の申出の状況

刑事施設の長は、次に掲げる場合には、委員会の会議において、その状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出するものとする。

刑事施設の運営の状況に相当程度の変更があった場合
委員会から刑事施設の運営の状況について説明を求められた場合
委員会の意見を受けて措置を講じた場合
第六条の二(委員会の意見の反映)

刑事施設の長は、できる限り、委員会が述べた意見を刑事施設の運営に反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第七条(刑務官の指定)

刑務官は、次に掲げる者のうちから指定する。

刑事施設の長
刑事施設の職員(刑事施設の長を除く。)であって、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第四イ公安職俸給表(一)の適用を受ける法務事務官
第八条(刑務官の階級)

刑務官の階級は、矯正監、矯正長、矯正副長、看守長、副看守長、看守部長及び看守とする。

第二章
第九条(収容開始時の告知の方法等)

法第三十三条の規定による告知を行う際には、同条第一項第六号及び第八号から第十一号までに掲げる事項については、刑事施設の職員により、その概要を口頭で説明するものとする。

法第三十三条第二項の書面は、居室(被収容者が主として休息及び就寝のために使用する場所として刑事施設の長が指定する室をいう。以下同じ。)に備え付けるものとする。

刑事施設の長は、法第三十三条の規定による告知を行った後、告知した内容に変更があった場合には、その都度、被収容者に対し、変更された内容を書面で告知しなければならない。この場合においては、前二項の規定を準用する。

第十条(識別のための身体検査の方法)

法第三十四条第一項の規定による検査は、次に掲げる方法により行うものとする。

顔写真の撮影
身体の特徴の見分
指紋の採取
手の静脈の電子計算機の用に供される画像情報の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による採取
第三章
第十一条(法第三十五条第一項に規定する法務省令で定める場合)

法第三十五条第一項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

運動、入浴又は面会の場合
健康診断又は診療の場合
前二号に掲げる場合のほか、居室において行うことが困難な処遇を行う場合
第四章
第十二条(起居動作の時間帯)

法第三十八条第一号に掲げる時間帯は、次の各号に規定する時間帯について次に掲げる基準に従い定めるほか、居室に在室していることを確認するための点検の時間帯について定めるものとする。

食事の時間帯は、朝食については午前六時三十分から午前八時三十分までの間で、昼食については午前十一時から午後一時までの間で、夕食については午後四時から午後七時までの間で定めること。
就寝の時間帯は、午後九時から翌日の午前八時までの間で、連続する八時間以上の時間帯を定めること。
運動の時間帯は、午前七時から午後五時までの間で定めること。ただし、居室内において運動を行う機会を与えるときは、午前七時から午後七時までの間で定めることができる。
入浴の時間帯は、午前七時から午後九時までの間で定めること。

法第三十八条第二号に掲げる時間帯は、次に掲げる基準に従い定めるものとする。

矯正処遇等の時間帯は、午前七時から午後七時までの間で定め、矯正処遇等を行う時間が六時間を超えるときは、その途中に、二十分以上の休憩の時間帯を定めること。
余暇に充てられるべき時間帯(以下「余暇時間帯」という。)は、矯正処遇等を行う日においては、二時間以上の時間帯を定めること。

法第三十八条各号に掲げる時間帯は、受刑者について、作業の性質、製造作業に係る製品の納期限その他の事情から必要があるときは、前二項各号に掲げる基準によらないで定めることができる。

第十三条(余暇活動の援助)

法第三十九条第二項の規定による援助は、次項に定めるところによるほか、運動競技その他の複数の被収容者が共同で参加することができる活動の企画、刑事施設に備え付けた書籍等、運動器具、遊具その他の物品の貸与その他余暇時間帯等(受刑者にあっては余暇時間帯をいい、その他の被収容者にあっては食事、就寝その他の起居動作をすべき時間帯以外の時間帯をいう。以下同じ。)における活動を行うのに必要かつ適切な措置を講ずることにより行うものとする。

受刑者の余暇時間帯における教育的活動に要する費用については、刑事施設の長がその活動の内容に照らして相当と認めるときは、その全部又は一部を国庫の負担とする。

第五章
第十四条(室内装飾品の貸与等)

被収容者には、室内装飾品は、法第九十条の規定による優遇措置(以下「優遇措置」という。)として貸与するほか、その者の処遇上特に適当と認める場合に限り、貸与することができるものとする。

前二項に定めるもののほか、法第四十条第二項の規定により被収容者に貸与し、又は支給する物品の品名及びその貸与又は支給の基準は、法務大臣が定める。

第十五条(受刑者の自弁の物品の使用等)

受刑者には、法第四十一条第一項各号に掲げる物品(法第四十二条第一項各号に掲げる物品を除く。以下この条及び次条において同じ。)について、この条の定めるところにより、必要な数量の範囲内で、自弁のものの使用又は摂取を許すことができるものとする。

受刑者には、法第四十一条第一項第一号に掲げる物品は、下着(法務大臣が定める品名のものに限る。)及び靴下について、自弁のものの使用を許し、寝衣について、優遇措置として自弁のものの使用を許すものとするほか、それら以外の物品については、護送する場合及び外部通勤作業(法第九十六条第一項の規定による作業をいう。以下同じ。)を行わせる場合において適当と認めるときに限り、自弁のものの使用を許すことができるものとする。

受刑者には、法第四十一条第一項第二号及び第四号に掲げる物品は、法務大臣が定める品名のものについて、優遇措置として自弁のものの摂取を許すほか、外部通勤作業を行わせる場合、法第百六条の二第一項の規定により外出又は外泊を許す場合その他法務大臣が定める場合において適当と認めるときに限り、自弁のものの摂取を許すことができるものとする。

受刑者には、法第四十一条第一項第三号に掲げる物品は、法務大臣が定める品名のものについて、優遇措置として自弁のものの使用を許すほか、その者の処遇上適当と認める場合に限り、自弁のものの使用を許すことができるものとする。

受刑者には、法第四十一条第一項第五号に掲げる物品は、サンダル、座布団及び余暇時間帯における娯楽的活動に用いる物品(法務大臣が定める品名のものに限る。)について、優遇措置として自弁のものの使用を許すほか、次に掲げる物品(法務大臣が定める品名のものに限る。)について、自弁のものの使用を許すことができるものとする。

タオル、石けん、洗髪剤、洗顔用具、調髪用具、靴その他の日用品
文房具その他の余暇時間帯における知的及び教育的活動に用いる物品
手袋、マスクその他の身体に装着する物品(衣類を除く。)であって、受刑者の健康状態その他の事情に照らして使用することが必要なもの

受刑者には、法第四十一条第一項各号に掲げる物品についての自弁のものの使用及び摂取は、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合並びに法第二編第二章第十二節の規定により禁止される場合には、これを許さないものとする。受刑者としての地位に照らして使用又は摂取を許すことが適当でない物品についても、同様とする。

前各項に定めるもののほか、法第四十一条第一項の規定により受刑者に自弁の物品の使用又は摂取を許す基準は、法務大臣が定める。

第十六条(受刑者以外の被収容者の自弁の物品の使用等)

受刑者以外の被収容者には、法第四十一条第一項各号に掲げる物品及び寝具について、この条の定めるところにより、必要な数量の範囲内で、自弁のものの使用又は摂取を許すものとする。

受刑者以外の被収容者には、法第四十一条第一項第三号に掲げる物品は、法務大臣が定める品名のものについて、自弁のものの使用を許すものとする。

受刑者以外の被収容者には、法第四十一条第一項第四号に掲げる物品は、たばこ以外の物品について、自弁のものの摂取を許すものとする。

受刑者以外の被収容者には、法第四十一条第一項第五号に掲げる物品は、次に掲げる物品(法務大臣が定める品名のものに限る。)について、自弁のものの使用又は摂取を許すものとする。

タオル、石けん、洗髪剤、洗顔用具、調髪用具、サンダル、座布団、ハンガーその他の日用品
文房具、遊具その他の余暇時間帯等における知的、教育的及び娯楽的活動に用いる物品
手袋、マスクその他の身体に装着する物品(衣類を除く。)であって、受刑者以外の被収容者の健康状態その他の事情に照らして使用することが必要なもの
第十七条(法第四十二条第一項第五号に規定する法務省令で定める物品)

法第四十二条第一項第五号に規定する法務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。

印紙及び印鑑
かつら(法第百六条の二第一項の規定により外出し、又は外泊する場合、裁判所に出頭する場合その他の刑事施設の長がかつらの着用を許すことが適当と認める場合に限る。)
第六章
第十八条(差入れの申出書の提出等)

刑事施設の長は、被収容者に金品を交付しようとする者に対し、次に掲げる事項について、これを記載した申出書の提出を求め、又は質問することができる。

氏名、生年月日、住所、電話番号及び職業
交付の相手方である被収容者の氏名及びその者との関係
交付しようとする現金の額又は物品の品名及び数量

刑事施設の長は、前項に規定する者に対し、同項第一号及び第二号に掲げる事項を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。

第十九条(保管私物の保管方法)

法第四十八条第一項に規定する保管私物(以下この条及び次条において「保管私物」という。)は、刑事施設の長が指定する居室内又は居室外の棚、容器その他の保管設備に保管させるものとする。

保管私物を居室外の保管設備に保管させるときは、被収容者に、一日に一回以上、その設備に保管私物を出し入れする機会を与えなければならない。

ただし、居室棟外の保管設備について、次に掲げる日にその機会を与えることが刑事施設の管理運営上困難であるときは、この限りでない。

日曜日
土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、一月二日、一月三日及び十二月二十九日から十二月三十一日までの日
法務大臣が定める七月から九月までの間の前二号に掲げる日を除いて連続する三日
第二十条(法第四十八条第二項に規定する法務省令で定めるもの)

法第四十八条第二項に規定する保管私物及び被収容者について領置している物品から除くものとして法務省令で定めるものは、次に掲げる物品とする。

被収容者が当事者である係属中の裁判所の事件に関する記録その他の書類又はその写し
眼鏡その他の補正器具
第二十一条(差入れ等に関する制限)

法第五十一条の規定による被収容者に対する金品の交付及び被収容者による自弁物品等の購入についての制限は、次に掲げる制限をすることにより行うことができるものとする。

次のイ又はロに掲げる事項についての制限
被収容者に交付しようとする物品又は被収容者が購入しようとする自弁物品等であって、刑事施設の長が定める種類のものについて、刑事施設の長が指定する事業者から購入するものに制限すること。
第二十二条(法第五十五条第一項に規定する法務省令で定める遺族その他の者)

法第五十五条第一項に規定する法務省令で定める遺族その他の者は、次に掲げる者とする。

被収容者が指定した者(一人に限る。)
被収容者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
被収容者がその国籍を有する外国の大使、公使、領事官その他領事任務を遂行する者
第二十三条(死亡者の遺留物の引渡し)

死亡した被収容者の遺留物(刑事施設に遺留した金品をいう。以下同じ。)は、前条各号に掲げる者のうち、最初にその引渡しを申請した者に引き渡すものとする。

ただし、第九十二条第一項各号に掲げる順序に従いその者より先順位の者に対し法第百七十六条の規定による通知を行った場合(その者がその遺留物の交付を申請しない旨の意思表示をしたときを除く。)において、相当の期間内に、その者からその引渡しの申請があったときは、その遺留物は、その者に引き渡す。

第七章
第二十四条(法第五十七条に規定する法務省令で定める日等)

法第五十七条に規定する法務省令で定める日は、次に掲げる日とする。

第十九条第二項第二号及び第三号に掲げる日
三十分以上矯正処遇として運動を行う日であって、刑事施設の長が、一週間につき三日の範囲内で定める日
おおむね居室棟内において処遇を行う日であって、刑事施設の長が、一月につき四日の範囲内で定める日

被収容者には、一日に三十分以上、かつ、できる限り長時間、運動の機会を与えるものとする。

第二十五条(入浴の回数等)

被収容者には、収容の開始後速やかに、及び一週間に二回以上(閉居罰(法第百五十一条第一項第五号の懲罰をいう。以下同じ。)を科されている者については、一週間に一回以上)、入浴を行わせる。

女子の被収容者の入浴の立会いは、女子の職員が行わなければならない。

第二十六条(受刑者の調髪及びひげそりの回数等)

男子の受刑者には、刑の執行開始後速やかに、及びおおむね一月に一回、調髪を行わせる。

男子の受刑者には、刑の執行開始後速やかに、及び一週間に二回以上(閉居罰を科されている者については、一週間に一回以上)、ひげそりを行わせる。

女子の受刑者には、必要があるときに、調髪及び顔そりを行わせる。

前三項の規定にかかわらず、受刑者が調髪又はひげそりを行わないことを希望する場合において、その宗教、その者が国籍を有する国における風俗慣習、釈放の時期その他の事情を考慮して相当と認めるときは、調髪又はひげそりを行わせないものとする。

受刑者に行わせる調髪の髪型の基準は、法務大臣が定める。

第二十七条(受刑者以外の被収容者の調髪及びひげそりの回数等)

受刑者以外の被収容者であって男子であるものには、おおむね二月に一回以上、調髪を行うことを許すものとする。

受刑者以外の被収容者であって女子であるものには、おおむね三月に一回以上、調髪を行うことを許すものとする。

受刑者以外の被収容者であって男子であるものには、一週間に二回以上(閉居罰を科されている者については、一週間に一回以上)、ひげそりを行うことを許すものとする。

受刑者以外の被収容者であって女子であるものには、一月に一回以上、顔そりを行うことを許すものとする。

受刑者以外の被収容者の行う調髪(自弁により行うものを除く。)の髪型の基準は、法務大臣が定める。

第二十八条(調髪及びひげそりの方法の基準)

被収容者の行う調髪、ひげそり及び顔そりの方法の基準は、法務大臣が定める。

第二十九条(健康診断の事項)

法第六十一条第一項前段の規定による健康診断は、次に掲げる事項について行うものとする。

ただし、第一号、第三号(体重の測定を除く。)及び第五号から第十一号までに掲げる事項については、医師が法務大臣が定める基準に従い必要でないと認めるときは、健康診断を省略することができる。

既往歴、生活歴及び家族の病歴の調査
自覚症状及び他覚症状の検査
身長及び体重の測定並びに視力及び聴力の検査
血圧の測定
胸部エックス線検査
血色素量及び赤血球数の検査
血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査
血清総コレステロール、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査
血糖検査
十一心電図検査

法第六十一条第一項後段の規定による健康診断は、前項第二号に掲げる事項のほか、医師が必要と認める事項について行うものとする。

第三十条(指名医の遵守事項)

刑事施設の長は、法第六十三条第一項の規定による診療(栄養補給の処置を含む。以下同じ。)を受けることを許す場合には、同項の診療を行う医師又は歯科医師に対し、次に掲げる事項を具体的に指示するものとする。

正当な理由なく、診療を行う場所以外の場所に立ち入ってはならないこと。
診療に用いる器具、材料、薬剤その他の物品について、刑事施設の長が指定するもの以外のものを使用してはならないこと。
被収容者と金品の授受をしてはならないこと。
被収容者と診療のため必要な範囲を明らかに逸脱した会話をしてはならないこと。
前各号に掲げるもののほか、刑事施設の規律及び秩序を維持するため必要な事項
第三十一条(法第六十四条に規定する法務省令で定める措置)

法第六十四条に規定する法務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。

感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類その他の物品についての消毒、廃棄その他病原体の繁殖及び飛散を防止する措置
入浴又は調髪を行わせないこと。
第三十二条(一般用医薬品の自弁)

法務大臣が指定する刑事施設においては、刑事施設の長は、被収容者に対し、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第四号に規定する一般用医薬品(法務大臣が定める品名のものに限る。)であって、被収容者の健康状態に照らして、使用することが必要となる可能性があり、かつ、使用することがその健康を害するおそれが少ないものについて、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、必要な数量の範囲内で、自弁のものを使用するために保管することを許すものとする。

被収容者が前項の規定により保管する一般用医薬品は、必要があるときにその使用を不当に妨げることにならない限りにおいて、刑事施設の長が指定する居室内又は居室外の棚、容器その他の保管設備に保管させるものとする。

第八章
第三十三条(翻訳の費用の負担)

法第七十条第二項に規定する翻訳の費用は、書籍等の閲覧の目的及び被収容者の負担能力に照らしてその者に負担させることが相当と認められるときに限り、その者に負担させることができるものとする。

ただし、被収容者が次の各号のいずれかに該当する者である場合は、特別の事情があるときを除き、この限りでない。

国語を読解する能力を有しない者
点字によらなければ書籍等を閲覧できない者
第三十四条(新聞紙に関する制限)

法第七十一条の規定による被収容者が取得することができる新聞紙の範囲の制限は、時事に関する事項を総合して報道する日刊新聞紙について、刑事施設の長が指定する二紙以上の新聞紙のうち、被収容者が選択する一紙以上の新聞紙に制限することにより行うことができるものとする。時事に関する事項を総合して報道する日刊新聞紙以外の日刊新聞紙についても、同様とする。

法第七十一条の規定による被収容者が取得することができる新聞紙の取得方法の制限は、日刊新聞紙について、刑事施設の長が指定する事業者からの一月以上の継続的な購入に制限することにより行うことができるものとする。

第九章
第三十五条(法第七十六条第一項に規定する法務省令で定める場合)

法第七十六条第一項に規定する法務省令で定める場合は、第十一条各号に掲げる場合とする。

第三十六条(警備用具)

法第七十七条第一項又は第二項の措置に必要な警備用具は、次に掲げるものとする。

警棒
警じょう
さすまた
催涙弾及び着色弾並びにこれらの発射機
催涙スプレー
第三十七条(捕縄及び手錠の使用方法)

被収容者を護送する場合に使用することができる手錠は、被収容者が法第七十八条第一項各号のいずれかの行為をするおそれがある場合を除き、別表第一に定める第一種の手錠とする。

被収容者に捕縄を使用する場合には、血液の循環を著しく妨げることとならないよう留意しなければならない。

第三十八条(捕縄、手錠及び拘束衣の制式)

捕縄、手錠及び拘束衣の制式は、別表第一のとおりとする。

第三十九条(保護室の構造及び設備の基準)

保護室の構造及び設備の基準は、次のとおりとする。

収容された者の身体を傷つけにくい構造及び設備を有すること。
損壊し、又は汚損しにくい構造及び設備を有すること。
防音上有効な構造及び設備を有すること。
室内の視察に支障がない構造及び設備を有すること。
適当な換気、採光、照明、保温、防湿及び排水のための構造及び設備を有すること。
第四十条(法第八十条第一項に規定する法務省令で定める場合)

法第八十条第一項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

被収容者が法第八十条第二項各号のいずれかに該当することとなり、又は被収容者以外の者が同条第三項各号のいずれかに該当することとなるおそれがある場合において、刑事施設の長が小型武器を携帯することを命令したとき。
前号に規定する場合において、小型武器を携帯することについて、刑事施設の長の命令を待ついとまがないとき。
刑事施設の長の命令により、小型武器の使用の訓練又は点検、整備若しくは運搬を行う場合
第四十一条(捕縄の使用等の報告)

刑務官は、次に掲げる場合には、速やかに、その旨を刑事施設の長に報告しなければならない。

被収容者が法第七十八条第一項各号のいずれかの行為をするおそれがある場合において、捕縄又は手錠を使用したとき。
前条第二号に掲げる場合において、小型武器を携帯したとき。
武器を使用したとき。
第四十二条(応急の用務に就いて死亡等した被収容者に対する手当金)

第六十一条から第六十三条までの規定は、被収容者が法第八十二条第一項の規定により応急の用務に就いて死亡し、負傷し、又は疾病にかかった場合に同条第二項において準用する法第百条の規定により支給する手当金について準用する。

第十章
第四十三条(処遇要領の策定等)

処遇要領(法第八十四条第二項に規定する処遇要領をいう。以下この条において同じ。)は、法第八十六条第一項第一号に定める指導(以下「開始時指導」という。)が終了するまでに定めるものとする。

刑事施設の長は、処遇要領を定めるに当たっては、判決書の謄本の閲覧その他の方法により、被害者等(法第八十五条第一項に規定する被害者等をいう。以下同じ。)の被害に関する心情及び被害者等の置かれている状況を調査するものとする。

刑事施設の長は、開始時指導が終了するまでに法第八十五条第三項の規定による心情等の聴取をしていないときは、前項の規定による調査の結果に基づき処遇要領を定めるものとする。

刑事施設の長は、次に掲げる事情その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、処遇要領を変更するものとする。

矯正処遇の進展状況
被害者等の被害に関する心情又は被害者等の置かれている状況の変化
法第八十五条第三項の規定により心情等を聴取したこと。

前四項に定めるもののほか、処遇要領の策定及び変更に関し必要な事項は、法務大臣が定める。

第四十三条の二(処遇要領策定前の矯正処遇)

法第八十四条第五項の規定により作業を行わせる場合は、できる限り、受刑者の作業に係る適性を明らかにするよう実施するものとする。

法第八十四条第五項の規定により法第百三条又は第百四条に規定する指導(以下この項において「各種指導」という。)を行う場合は、自己の犯罪の責任を自覚させ、各種指導を受けるのに必要な心構えを身に付けさせるよう実施するものとする。

第四十三条の三(法第八十五条第三項に規定する法務省令で定める受刑者)

法第八十五条第三項に規定する法務省令で定める受刑者は、全ての受刑者とする。

第四十三条の四(被害者等の心情等の聴取の申出書の提出等)

刑事施設の長は、法第八十五条第三項の申出をした者(以下この条において「申出人」という。)に対し、次に掲げる事項について、これを記載した申出書の提出を求め、又は質問することができる。

氏名又は名称、住所又は居所及び電話番号
申出に係る受刑者を特定するに足りる事項
申出人が法第八十五条第一項に規定する被害者でない場合においては、その者との関係

刑事施設の長は、申出人に対し、前項各号に掲げる事項を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。

第四十三条の五(被害者等の心情等の聴取の方法等)

法第八十五条第三項の規定による心情等の聴取は、被害者等の陳述の内容を録取することにより行うものとする。

ただし、被害者等があらかじめ法第百三条第四項の申出をしないことを明らかにしているとき又は被害者等の心身の状況その他の事情を考慮し相当と認めるときは、当該心情等を記載した書面の提出を受けることにより行うことができる。

刑事施設の長は、前項本文に規定する方法による心情等の聴取を、その指名する職員に行わせることができる。

ただし、被害者等の住所又は居所が当該刑事施設の所在地から遠隔の地にある場合には、当該住所又は居所を考慮して相当と認める刑事施設の長に依頼し、当該刑事施設の長又はその指名する職員に行わせることができる。

法第八十五条第三項の規定による心情等の聴取に当たっては、被害者等の心身の状況に配慮するものとする。

刑事施設の長は、法第八十五条第三項ただし書の規定により心情等を聴取しないこととしたときは、同項の申出をした被害者等に対し、その旨を通知するものとする。

第四十四条(法第八十六条第一項第一号に規定する法務省令で定める期間)

法第八十六条第一項第一号に規定する法務省令で定める期間は、二週間とする。

刑の執行開始後、受刑者を他の刑事施設に移送する場合において、移送元の刑事施設において開始時指導を行わないときは、移送元の刑事施設に収容されている期間は、前項の期間に算入しない。

刑事施設の長は、前二項の規定にかかわらず、開始時指導の進展状況、受刑者の年齢、執行すべき刑期、刑事施設への収容歴その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、開始時指導を行う期間を延長し、又は短縮することができる。

第四十五条(法第八十六条第一項第二号に規定する法務省令で定める期間)

法第八十六条第一項第二号に規定する法務省令で定める期間は、二週間とする。

刑事施設の長は、前項の規定にかかわらず、受刑者が刑事施設に収容されていた期間その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、法第八十六条第一項第二号に定める指導を行う期間を延長し、又は短縮することができる。

161条の本則 / 36条の附則

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