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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第四章 事業及び施設

第66条〜第68条の3・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第四章 事業及び施設は、第66条〜第68条の3の全 5 条で構成されています。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第四章 事業及び施設が属する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の法令番号は平成十八年厚生労働省令第十九号です。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の公布日は平成18年2月28日です。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(障害福祉サービス事業等に関する届出)

第66条

法第七十九条第二項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一事業の種類(障害福祉サービス事業を行おうとする者にあっては、障害福祉サービスの種類を含む。)及び内容

二経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)

三条例、定款その他の基本約款

四職員の定数及び職務の内容

五主な職員の氏名及び経歴

六事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあっては、当該市町村の名称を含む。)

七障害福祉サービス事業(療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援(施設を必要とする障害福祉サービスに係るものに限る。)、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援又は就労継続支援に限る。)、地域活動支援センターを経営する事業又は福祉ホームを経営する事業を行おうとする者にあっては、当該事業の用に供する施設の名称、種類(短期入所を行おうとする場合に限る。)、所在地及び利用定員

八事業開始の予定年月日

2法第七十九条第二項の規定による届出は、収支予算書及び事業計画書を提出することにより行うものとする。ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。

第六十七条

第67条

法第七十九条第三項に規定する主務省令で定める事項は、前条第一項各号に掲げる事項とする。

第六十八条

第68条

法第七十九条第四項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一廃止し、又は休止しようとする年月日

二廃止又は休止の理由

三現に便宜を受け、又は入所している者に対する措置

四休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

(障害者支援施設に関する届出)

第68条の2

法第八十三条第三項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一施設の名称及び所在地

二施設障害福祉サービスの種類及び内容

三建物の規模及び構造並びにその図面及び設備の概要

四事業内容及び運営の方法

五利用定員

六職員の定員及び主な職員の履歴書

七収支予算書

八事業の開始の予定年月日

第六十八条の三

第68条の3

令第四十九条第一項の規定により障害者支援施設を休止し、又は廃止しようとするときは、市町村は、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

一施設の休止又は廃止の理由及びその予定期日

二現に便宜を受け、又は入所している者に対する措置

三施設の建物及び設備の処分

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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