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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第七章 雑則

第69条〜第71条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第七章 雑則は、第69条〜第71条の全 4 条で構成されています。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第七章 雑則が属する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の法令番号は平成十八年厚生労働省令第十九号です。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の公布日は平成18年2月28日です。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(身分を示す証明書の様式)

第69条

法第九条第二項及び法第十条第二項において準用する法第九条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第三号のとおりとする。

2法第十一条第三項において準用する法第九条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第四号のとおりとする。

3法第四十八条第二項及び第五十一条の三第五項において準用する法第九条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第五号のとおりとする。

4法第五十一条の二十七第三項及び第五十一条の三十二第五項において準用する法第九条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第六号のとおりとする。

5法第六十六条第二項において準用する法第九条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第七号のとおりとする。

6法第八十一条第二項において準用する法第九条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第八号のとおりとする。

7法第八十五条第二項において準用する法第九条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第九号のとおりとする。

(大都市の特例)

第70条

令第六十一条第一項の規定に基づき、指定都市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。

(中核市の特例)

第71条

令第六十一条第二項の規定により、中核市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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