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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第三章 地域生活支援事業

第65条の9の11〜第65条の15・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第三章 地域生活支援事業は、第65条の9の11〜第65条の15の全 12 条で構成されています。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第三章 地域生活支援事業が属する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の法令番号は平成十八年厚生労働省令第十九号です。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の公布日は平成18年2月28日です。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(市町村の地域生活支援事業)

第65条の9の11

別タブ ↗

市町村は、法第七十七条第一項各号に掲げる事業のうち、次の各号に掲げるものについては、当該各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

一法第七十七条第一項第六号に掲げる事業当該事業において意思疎通支援を行う者の派遣を行うに当たっては、少なくとも手話及び要約筆記に係るものを行うこと。

二法第七十七条第一項第七号に掲げる事業当該事業において意思疎通支援を行う者の養成を行うに当たっては、少なくとも手話(特に専門性の高いものを除く。)に係るものを行うこと。

(法第七十七条第一項第三号に規定する主務省令で定める便宜)

第65条の10

別タブ ↗

法第七十七条第一項第三号に規定する主務省令で定める便宜は、訪問等の方法による障害者等、障害児の保護者又は介護者に係る状況の把握、必要な情報の提供及び助言並びに相談及び指導、障害者等、障害児の保護者又は介護者と市町村、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等との連絡調整その他の障害者等、障害児の保護者又は介護者に必要な支援とする。

(法第七十七条第一項第四号に規定する主務省令で定める費用)

第65条の10の2

別タブ ↗

法第七十七条第一項第四号に規定する主務省令で定める費用は、次に掲げる費用の全部又は一部とする。

一民法(明治二十九年法律第八十九号)第七条、第十一条、第十三条第二項、第十五条第一項、第十七条第一項、第八百七十六条の四第一項及び第八百七十六条の九第一項に規定する審判の請求に要する費用

二前号の審判に基づく登記の嘱託及び申請についての手数料

三民法第八百六十二条(同法第八百五十二条、第八百七十六条の三第二項、第八百七十六条の五第二項、第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく報酬

四前三号に掲げる費用のほか、成年後見制度の利用に関し必要となる費用であって、市町村において支給することが適当であると認めたもの

(法第七十七条第一項第六号に規定する主務省令で定める方法)

第65条の11

別タブ ↗

法第七十七条第一項第六号に規定する主務省令で定める方法は、要約筆記、触手話、指点字等とする。

(法第七十七条第一項第六号に規定する主務省令で定める便宜)

第65条の12

別タブ ↗

法第七十七条第一項第六号に規定する主務省令で定める便宜は、同号に規定する意思疎通支援を行う者の派遣及び設置その他障害のために意思疎通を図ることに支障がある障害者等に必要な支援並びに日常生活上の便宜を図るための用具であって同号の主務大臣が定めるものの給付及び貸与とする。

(法第七十七条第一項第九号に規定する主務省令で定める施設)

第65条の13

別タブ ↗

法第七十七条第一項第九号に規定する主務省令で定める施設は、地域活動支援センターとする。

(法第七十七条第一項第九号に規定する主務省令で定める便宜)

第65条の14

別タブ ↗

法第七十七条第一項第九号に規定する主務省令で定める便宜は、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な支援とする。

(法第七十七条第三項第一号に規定する主務省令で定める事態)

第65条の14の2

別タブ ↗

法第七十七条第三項第一号に規定する主務省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。

一障害の特性に起因して生じる緊急の事態

二地域生活障害者等(法第七十七条第三項に規定する地域生活障害者等をいう。以下この号において同じ。)の介護を行う者の障害、疾病等のため、当該地域生活障害者等に対し、当該地域生活障害者等の介護を行う者による支援が見込めない事態その他の地域生活障害者等が地域において安心して自立した日常生活又は社会生活を営むことを困難にする緊急の事態

(法第七十七条の二第三項に規定する主務省令で定める者)

第65条の14の3

別タブ ↗

法第七十七条の二第三項に規定する主務省令で定める者は、一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う者とする。

(基幹相談支援センターの設置の届出)

第65条の14の4

別タブ ↗

法第七十七条の二第四項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一基幹相談支援センター(法第七十七条の二第一項の基幹相談支援センターをいう。以下同じ。)の名称及び所在地

二法第七十七条の二第三項の委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)であって、同条第四項の届出を行うものの名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

三基幹相談支援センターの設置の予定年月日

四受託者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書

五基幹相談支援センターの平面図

六職員の職種及び員数

七職員の氏名、生年月日、住所及び経歴

八営業日及び営業時間

九担当する区域

十その他必要と認める事項

2受託者は、収支予算書及び事業計画書並びに適切、公正かつ中立な業務の運営を確保するための措置について記載した文書を市町村長に提出しなければならない。

(都道府県の地域生活支援事業)

第65条の14の5

別タブ ↗

都道府県は、法第七十八条第一項の規定による事業において特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣並びに意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整を行うに当たっては、当該養成及び派遣については少なくとも手話、要約筆記、触手話及び指点字に係るもの、当該派遣に係る市町村相互間の連絡調整については少なくとも手話及び要約筆記に係るものを行うものとする。

(法第七十八条第一項に規定する主務省令で定める事業)

第65条の15

別タブ ↗

法第七十八条第一項に規定する主務省令で定める事業は、主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導、発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業、都道府県の区域内における相談支援の体制に関する協議を行うための会議の設置、特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業であって広域的な対応が必要なものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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