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広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律 第三章 広域的地域活性化基盤整備計画及びこれに基づく措置

第5条〜第32条・全 28 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第三章 広域的地域活性化基盤整備計画及びこれに基づく措置は、第5条〜第32条の全 28 条で構成されています。
  2. 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第三章 広域的地域活性化基盤整備計画及びこれに基づく措置が属する広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の法令番号は平成十九年法律第五十二号です。
  3. 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
  4. 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 広域的地域活性化基盤整備計画の作成等

(広域的地域活性化基盤整備計画)

第5条

別タブ ↗

都道府県は、その区域について、基本方針に基づき、広域的地域活性化のための基盤整備に関する計画(以下「広域的地域活性化基盤整備計画」という。)を作成することができる。

2広域的地域活性化基盤整備計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一拠点施設に関する事項(広域的地域活性化のために拠点施設の整備を特に促進することが必要な場合にあっては、その拠点施設に関する事項及び重点地区の区域)

二広域的地域活性化のために必要な拠点施設関連基盤施設整備事業に関する事項

三前号の拠点施設関連基盤施設整備事業と一体となってその効果を一層高めるために必要な事業又は事務(以下この条及び第十九条において「事業等」という。)に関する事項

四計画期間

3前項各号に掲げるもののほか、広域的地域活性化基盤整備計画には、広域的地域活性化のための基盤整備に関する方針を定めるよう努めるものとする。

4広域的地域活性化基盤整備計画は、国土形成計画、北海道総合開発計画、沖縄振興基本方針、社会資本整備重点計画及び環境基本計画との調和が保たれ、かつ、法令に基づく拠点施設関連基盤施設整備事業に関する方針又は計画であって国土交通省令で定めるものに適合するものでなければならない。

5広域的地域活性化基盤整備計画のうち都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項に規定する都市計画区域に係る部分は、同法第六条の二に規定する都市計画区域の整備、開発及び保全の方針並びに同法第七条の二第一項に規定する都市再開発方針等との調和が保たれたものでなければならない。

6都道府県は、広域的地域活性化基盤整備計画を作成するときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。

7都道府県は、第二項第二号に掲げる事項に第二条第三項第二号に掲げる事業(同項第一号イ、ロ又はヌに掲げる事業(同号ヌに掲げる事業にあっては、国土交通省令で定める事業に限る。)で他の都道府県との境界に係るものに限る。)に関する事項を記載するときは、当該事項について、あらかじめ、当該他の都道府県の意見を聴かなければならない。

8第二項第三号に掲げる事項には、都道府県が実施する事業等に係るものを記載するほか、必要に応じ、市町村、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合若しくは広域連合、港湾法第四条第一項の規定による港務局又は広域的地域活性化を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人若しくはこれらに準ずるものとして国土交通省令で定める者(以下「市町村等」という。)が実施する事業等(都道府県が当該事業等に要する経費の一部を負担してその推進を図るものに限る。)に係るものを記載することができる。

9都道府県は、広域的地域活性化基盤整備計画に市町村等が実施する事業等に係る事項を記載するときは、当該事項について、あらかじめ、当該市町村等の同意を得なければならない。

10市町村は、都道府県に対し、国土交通省令で定めるところにより、第二十二条第一項に規定する特定居住拠点施設に関する事項及び特定居住重点地区の区域をその内容に含む広域的地域活性化基盤整備計画を作成することを提案することができる。この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る広域的地域活性化基盤整備計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。

11前項の規定による提案を受けた都道府県は、当該提案に基づき広域的地域活性化基盤整備計画を作成するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした市町村に通知するものとする。この場合において、広域的地域活性化基盤整備計画を作成しないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

12都道府県は、広域的地域活性化基盤整備計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係市町村に広域的地域活性化基盤整備計画の写しを送付しなければならない。

13第六項から前項までの規定は、広域的地域活性化基盤整備計画の変更について準用する。

(広域地方計画協議会における協議の特例)

第6条

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広域的地域活性化基盤整備計画を作成した都道府県を構成員に含む広域地方計画協議会(国土形成計画法第十条第一項の広域地方計画協議会をいう。以下同じ。)は、同項に規定する事項のほか、当該広域的地域活性化基盤整備計画の実施に関し必要な事項について協議することができる。

2前項の規定により広域地方計画協議会が同項に規定する事項について協議する場合には、国土形成計画法第十条第二項中「有する者」とあるのは、「有する者及び広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)第五条第一項に規定する広域的地域活性化基盤整備計画の実施に密接な関係を有する者」とする。

第二節 民間拠点施設整備事業計画の認定等

(民間拠点施設整備事業計画の認定)

第7条

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広域的地域活性化基盤整備計画に記載された重点地区の区域における拠点施設の整備に関する事業(建築物及びその敷地の整備に関する事業(これに附帯する事業を含む。)で公共施設の整備を伴うものに限る。)であって、当該事業を施行する土地(水面を含む。)の区域(以下「事業区域」という。)の面積が政令で定める規模以上のもの(以下「拠点施設整備事業」という。)を施行しようとする民間事業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該拠点施設整備事業に関する計画(以下「民間拠点施設整備事業計画」という。)を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。

2民間拠点施設整備事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一事業区域の位置及び面積

二拠点施設の概要

三建築物及びその敷地の整備に関する事業の概要

四公共施設の整備に関する事業の概要及び当該公共施設の管理者又は管理者となるべき者

五工事着手の時期及び事業施行期間

六用地取得計画

七資金計画

八前各号に掲げるもののほか、拠点施設整備事業に関する事項であって国土交通省令で定めるもの

(民間拠点施設整備事業計画の認定基準等)

第8条

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国土交通大臣は、前条第一項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る民間拠点施設整備事業計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。

一当該拠点施設整備事業が、基本方針のうち第四条第二項第二号に掲げる事項及び広域的地域活性化基盤整備計画のうち当該重点地区の区域に係る第五条第二項第一号に掲げる事項に照らして適切なものであること。

二当該拠点施設整備事業が、都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与するものであること。

三工事着手の時期、事業施行期間及び用地取得計画が、当該拠点施設整備事業を確実に遂行するために適切なものであること。

四当該拠点施設整備事業を適確に施行するに足りる経理的基礎及び技術的能力その他の能力があること。

2国土交通大臣は、前項の認定(以下「計画の認定」という。)をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体及び当該拠点施設整備事業の施行により整備される公共施設の管理者又は管理者となるべき者(以下「公共施設の管理者等」という。)の意見を聴かなければならない。

(計画の認定の通知)

第9条

別タブ ↗

国土交通大臣は、計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係地方公共団体、公共施設の管理者等及び民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号。以下「民間都市開発法」という。)第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構(以下「民間都市機構」という。)に通知するとともに、計画の認定を受けた民間事業者(以下「認定事業者」という。)の氏名又は名称、事業区域、事業施行期間その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。

(民間拠点施設整備事業計画の変更)

第10条

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認定事業者は、計画の認定を受けた民間拠点施設整備事業計画(以下「認定計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

2前二条の規定は、前項の場合について準用する。

(報告の徴収)

第11条

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国土交通大臣は、認定事業者に対し、認定計画(認定計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に係る拠点施設整備事業(以下「認定事業」という。)の施行の状況について報告を求めることができる。

(地位の承継)

第12条

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認定事業者の一般承継人又は認定事業者から認定計画に係る事業区域内の土地の所有権その他当該認定事業の施行に必要な権原を取得した者は、国土交通大臣の承認を受けて、当該認定事業者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。

2国土交通大臣は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。

(改善命令)

第13条

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国土交通大臣は、認定事業者が認定計画に従って認定事業を施行していないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。

(計画の認定の取消し)

第14条

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国土交通大臣は、認定事業者が前条の規定による命令に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。

2国土交通大臣は、前項の規定により計画の認定を取り消したときは、速やかに、その旨を、関係地方公共団体、公共施設の管理者等及び民間都市機構に通知するとともに、公表しなければならない。

(民間都市機構の行う拠点施設整備事業支援業務)

第15条

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民間都市機構は、民間都市開発法第四条第一項各号に掲げる業務及び民間都市開発法第十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指示を受けて行う業務のほか、民間事業者による拠点施設整備事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。

一次に掲げる方法により、認定事業者の認定事業の施行に要する費用の一部(公共施設並びにこれに準ずる避難施設、駐車場その他建築物の利用者、都市の居住者及び滞在者その他の関係者の利便の増進に寄与する施設の整備に要する費用の額の範囲内に限る。)について支援すること。

一認定事業者(専ら認定事業の施行を目的とする株式会社又は合同会社に限る。)に対する出資

二専ら、認定事業者から認定事業の施行により整備される建築物及びその敷地(以下この号において「認定建築物等」という。)を取得し、当該認定建築物等の管理及び処分を行うことを目的とする株式会社、合同会社又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社に対する出資

三不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第二項に規定する不動産取引(認定建築物等を整備し、又は整備された認定建築物等を取得し、当該認定建築物等の管理及び処分を行うことを内容とするものに限る。)を対象とする同条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく出資

四信託(受託した土地において認定建築物等を整備し、当該認定建築物等の管理及び処分を行うことを内容とするものに限る。)の受益権の取得

五イからニまでに掲げる方法に準ずるものとして国土交通省令で定める方法

二認定事業者に対し、必要な助言、あっせんその他の援助を行うこと。

三前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2前項の規定により民間都市機構が同項各号に掲げる業務を行う場合には、民間都市開発法第十一条第一項中「第四条第一項各号」とあるのは「第四条第一項各号及び広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号。以下「広域的地域活性化基盤整備法」という。)第十五条第一項各号」と、民間都市開発法第十二条中「第四条第一項各号」とあるのは「第四条第一項各号及び広域的地域活性化基盤整備法第十五条第一項各号」と、民間都市開発法第十四条中「第四条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第四条第一項第一号及び第二号並びに広域的地域活性化基盤整備法第十五条第一項第一号」と、民間都市開発法第二十条第一号中「第十一条第一項」とあるのは「第十一条第一項(広域的地域活性化基盤整備法第十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第十一条第一項」と、同条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条(広域的地域活性化基盤整備法第十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

3民間都市機構は、第一項第一号に掲げる業務を行う場合においては、国土交通省令で定める基準に従って行わなければならない。

(認定事業者による都市計画の決定等の提案)

第16条

別タブ ↗

認定事業者は、都市計画法第十五条第一項の都道府県若しくは市町村又は同法第八十七条の二第一項の指定都市(同法第二十二条第一項の場合にあっては、同項の国土交通大臣(同法第八十五条の二の規定により同項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長)又は市町村)(次条において「都市計画決定権者」と総称する。)に対し、当該認定事業の施行の効果を一層高めるために必要な次に掲げる都市計画の決定又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る都市計画の素案を添えなければならない。

一都市計画法第十二条の四第一項第一号の地区計画に関する都市計画

二土地区画整理法による土地区画整理事業に関する都市計画

三都市再開発法による市街地再開発事業に関する都市計画

四都市計画法第四条第五項に規定する都市施設で政令で定めるものに関する都市計画

五その他政令で定める都市計画

2前項の規定による提案(以下「計画提案」という。)は、当該認定事業に係る土地の全部又は一部を含む一団の土地の区域について、次に掲げるところに従って、国土交通省令で定めるところにより行うものとする。

一当該計画提案に係る都市計画の素案の内容が、都市計画法第十三条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものであること。

二当該計画提案に係る都市計画の素案の対象となる土地(国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。以下この条において同じ。)の区域内の土地について所有権又は借地権(建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)を有する者の三分の二以上の同意を得ており、かつ、同意をした者が所有するその区域内の土地の地積と同意をした者が有する借地権の目的となっているその区域内の土地の地積の合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計の三分の二以上であること。

3前項第二号の場合において、所有権又は借地権が数人の共有に属する土地があるときは、当該土地について所有権を有する者又は借地権を有する者の数をそれぞれ一とみなし、同意をした所有権を有する者の共有持分の割合の合計又は同意をした借地権を有する者の共有持分の割合の合計をそれぞれ当該土地について同意をした者の数とみなし、当該土地の地積に同意をした所有権を有する者の共有持分の割合の合計又は同意をした借地権を有する者の共有持分の割合の合計を乗じて得た面積を当該土地について同意をした者が所有する土地の地積又は同意をした者が有する借地権の目的となっている土地の地積とみなす。

(計画提案を踏まえた都市計画の決定等)

第17条

別タブ ↗

都市計画決定権者は、計画提案が行われたときは、遅滞なく、当該計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更(計画提案に係る都市計画の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる都市計画の決定又は変更をいう。第三項において同じ。)をする必要があるかどうかを判断し、当該都市計画の決定又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。

2都市計画決定権者は、当該計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更(計画提案に係る都市計画の素案の内容の一部を実現することとなる都市計画の決定又は変更をいう。)をしようとする場合において、都市計画法第十八条第一項又は第十九条第一項(これらの規定を同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都市計画の案を都道府県都市計画審議会又は市町村都市計画審議会に付議しようとするときは、当該都市計画の案に併せて、当該計画提案に係る都市計画の素案を提出しなければならない。

3都市計画決定権者は、当該計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該計画提案をした認定事業者に通知しなければならない。

4都市計画決定権者は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、都道府県都市計画審議会(都市計画決定権者である市町村に市町村都市計画審議会が置かれているときは、当該市町村都市計画審議会)に当該計画提案に係る都市計画の素案を提出してその意見を聴かなければならない。

(広域地方計画協議会における認定事業の円滑かつ確実な施行のために必要な協議)

第18条

別タブ ↗

認定事業者は、第六条第一項に規定する広域地方計画協議会に対し、その認定事業の円滑かつ確実な施行のために必要な協議を行うことを求めることができる。

2前項の協議を行うことを求められた広域地方計画協議会に関する国土形成計画法第十条第四項の規定の適用については、同項中「関係各行政機関」とあるのは、「関係各行政機関及び広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)第十八条第一項の協議を行うことを求めた同項の認定事業者」とする。

3広域地方計画協議会は、第一項の協議を行うことを求められた場合において、当該協議が調ったとき又は当該協議が調わないこととなったときはその結果を、当該協議の結果を得るに至っていないときは当該協議を行うことを求められた日から六月を経過するごとにその間の経過を、速やかに、当該協議を行うことを求めた認定事業者に通知するものとする。

第三節 交付金

(交付金の交付等)

第19条

別タブ ↗

都道府県は、次項の交付金を充てて広域的地域活性化基盤整備計画に記載された第五条第二項第二号及び第三号の事業等の実施(同号の事業等にあっては、市町村等が実施する事業等に要する費用の一部の負担を含む。次項において同じ。)をしようとするときは、当該広域的地域活性化基盤整備計画を国土交通大臣に提出しなければならない。

2国は、都道府県に対し、前項の規定により提出された広域的地域活性化基盤整備計画に記載された第五条第二項第二号及び第三号の事業等の実施に要する経費に充てるため、第二条第三項第一号イからチまでに規定する施設の整備の状況その他の事項を基礎として国土交通省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。

3前項の交付金を充てて行う事業に要する費用については、道路法その他の法令の規定に基づく国の負担又は補助は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。

4前三項に定めるもののほか、第二項の交付金の交付に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

(交付金に係る都心共同住宅供給事業により建設された住宅の家賃又は分譲価額等)

第20条

別タブ ↗

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百一条の五第一項に規定する認定事業者である都府県が前条第二項の交付金を充てて実施する都心共同住宅供給事業により建設される住宅についての同法第百一条の十一の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項又は第二項の規定による補助」とあるのは「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)第十九条第二項の交付金」と、同条第三項中「前条第一項又は第二項の規定による補助」とあるのは「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第十九条第二項の交付金」とする。

(交付金に係る高齢者向けの優良な賃貸住宅についての周知措置)

第21条

別タブ ↗

都道府県が第十九条第二項の交付金を充てて整備する高齢者の居住の安定確保に関する法律第四十五条第一項に規定する賃貸住宅についての同法第五十条の規定の適用については、同条中「第四十五条、第四十七条第四項、第四十八条第一項若しくは前条又は第四十七条第一項の規定による費用の補助又は負担を受けて整備し、又は家賃を減額する」とあるのは、「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)第十九条第二項の交付金を充てて整備し、又は第四十五条第二項の規定による補助を受けて家賃を減額する」とする。

第四節 特定居住促進計画の作成等

(特定居住促進計画)

第22条

別タブ ↗

市町村は、第五条第二項第一号に掲げる事項として第二条第二項第四号に定める拠点施設(以下この条において「特定居住拠点施設」という。)に関する事項及び当該特定居住拠点施設に係る重点地区(以下この項において「特定居住重点地区」という。)の区域が記載された広域的地域活性化基盤整備計画について第五条第十二項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による送付を受けたときは、単独で又は共同して、基本方針及び当該広域的地域活性化基盤整備計画に基づき、当該市町村の区域内の特定居住重点地区の区域内において特定居住の促進を図るための計画(以下「特定居住促進計画」という。)を作成することができる。

2特定居住促進計画には、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。

一特定居住促進計画の区域(以下「特定居住促進区域」という。)

二第二条第一項第一号ハに掲げる活動に関する基本的な方針

三特定居住促進区域における特定居住拠点施設の整備に関する事項

四前号に掲げるもののほか、特定居住者の生活の利便性の向上又は就業の機会の創出に資するため必要な施設の整備に関する事項

五前二号に規定する施設の整備に関する事業と一体となってその効果を一層高めるために必要な事業又は事務に関する事項

六第三号又は第四号に規定する施設の整備に関する事業と拠点施設関連基盤施設整備事業との連携に関する事項

七計画期間

3前項第三号又は第四号に掲げる事項には、特定居住促進区域(都市計画法第八条第一項第一号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域に該当する区域に限る。)内において特定居住の促進を図るため必要な建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下この条において同じ。)について第二十四条の規定により読み替えて適用する同法第四十八条第一項から第四項まで(これらの規定を同法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定のただし書の規定の適用を受けるための要件(以下この条及び第二十四条において「用途特例適用要件」という。)に関する事項を定めることができる。

4第二項第三号に掲げる事項には、特定居住拠点施設の整備のために実施する公的賃貸住宅等整備事業(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第六条第二項第一号又は第二号に規定する事業又は事務(いずれも同項第一号イに掲げる事業に係るものに限る。)をいう。第十項及び第二十五条において同じ。)に関する事項を定めることができる。

5市町村は、特定居住促進計画を作成するときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。

6市町村は、特定居住促進計画を作成するときは、あらかじめ、当該特定居住促進区域内の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

7市町村は、特定居住促進計画を作成する場合において、次条第一項に規定する特定居住促進協議会が組織されているときは、当該特定居住促進計画に記載する事項について当該特定居住促進協議会において協議しなければならない。

8市町村は、特定居住促進計画に用途特例適用要件に関する事項を記載するときは、あらかじめ、当該事項について、当該特定居住促進区域内の建築物について建築基準法第四十八条第一項から第四項まで(これらの規定を同法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定のただし書の規定による許可の権限を有する特定行政庁(同法第二条第三十五号に規定する特定行政庁をいう。次項において同じ。)と協議をし、その同意を得なければならない。

9前項の規定により用途特例適用要件に関する事項について協議を受けた特定行政庁は、第三項に規定する建築物(第二十四条において「特例適用建築物」という。)を用途特例適用要件に適合する用途に供することが特定居住促進区域における特定居住の促進のためにやむを得ないものであると認めるときは、前項の同意をすることができる。

10市町村は、第四項に規定する事項として独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は地域における良好な居住環境の形成を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人若しくはこれらに準ずるものとして国土交通省令で定める者(以下この項において「機構等」という。)が実施する公的賃貸住宅等整備事業に係る事項を記載するときは、当該事項について、あらかじめ、当該機構等の同意を得なければならない。

11市町村(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市を除く。)は、特定居住促進計画に市街化調整区域(都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域をいう。第二十六条において同じ。)の区域を含む特定居住促進区域を定めるときは、あらかじめ、当該特定居住促進区域の区域並びに第二項第三号及び第四号に掲げる事項について、都道府県知事と協議をしなければならない。

12特定居住促進計画は、都市計画法第六条の二の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針及び同法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。

13市町村は、特定居住促進計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県に当該特定居住促進計画の写しを送付しなければならない。

14第五項から前項までの規定は、特定居住促進計画の変更について準用する。

(特定居住促進協議会)

第23条

別タブ ↗

市町村は、単独で又は共同して、特定居住促進計画の作成及び実施に関する協議その他特定居住の促進を図るための施策に関し必要な協議を行うための協議会(以下この条において「特定居住促進協議会」という。)を組織することができる。

2特定居住促進協議会の構成員は、前項の市町村及び当該市町村を区域に含む都道府県のほか、第二十八条第一項に規定する特定居住支援法人、地域住民、宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者をいう。)その他の当該市町村が必要と認める者とする。

3特定居住促進協議会において協議が調った事項については、特定居住促進協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、特定居住促進協議会の運営に関し必要な事項は、特定居住促進協議会が定める。

(建築基準法の特例)

第24条

別タブ ↗

特定居住促進計画(用途特例適用要件に関する事項が定められたものに限る。)が第二十二条第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。第二十六条において同じ。)の規定により公表されたときは、当該公表の日以後は、特例適用建築物に対する建築基準法第四十八条第一項から第四項まで(これらの規定を同法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、同法第四十八条第一項から第四項までの規定のただし書の規定中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、」と、「認め、」とあるのは「認めて許可した場合」と、同条第一項ただし書中「公益上やむを得ない」とあるのは「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)第二十二条第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定により公表された同条第一項に規定する特定居住促進計画に定められた同条第三項に規定する用途特例適用要件(以下この条において「特例適用要件」という。)に適合すると認めて許可した場合その他公益上やむを得ない」と、同条第二項から第四項までの規定のただし書の規定中「公益上やむを得ない」とあるのは「特例適用要件に適合すると認めて許可した場合その他公益上やむを得ない」とする。

(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の特例)

第25条

別タブ ↗

市町村が特定居住促進計画に公的賃貸住宅等整備事業に関する事項を定めた場合における地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第七条の規定の適用については、同条第一項中「地域住宅計画に」とあるのは「特定居住促進計画(広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)第二十二条第一項に規定する特定居住促進計画をいう。以下この条において同じ。)に」と、「事業等の」とあるのは「公的賃貸住宅等整備事業(同法第二十二条第四項に規定する公的賃貸住宅等整備事業をいう。以下この条において同じ。)の」と、「事業等に」とあるのは「公的賃貸住宅等整備事業に」と、「同項」とあるのは「次項」と、「地域住宅計画を」とあるのは「特定居住促進計画を」と、同条第二項中「地域住宅計画」とあるのは「特定居住促進計画」と、「事業等」とあるのは「公的賃貸住宅等整備事業」とする。

(建築物の用途変更についての配慮)

第26条

別タブ ↗

都道府県知事は、第二十二条第十三項の規定により公表された特定居住促進計画に記載された特定居住促進区域(市街化調整区域に該当する区域に限る。)内の建築物(都市計画法第四条第十項に規定する建築物をいう。以下この条において同じ。)について、当該建築物を第二十二条第二項第三号又は第四号に規定する施設の用に供するため同法第四十二条第一項ただし書又は第四十三条第一項の許可(いずれも当該建築物の用途の変更に係るものに限る。)を求められたときは、第二十二条第十一項の協議の結果を踏まえ、当該建築物の当該施設としての活用の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。

(地方住宅供給公社の業務の特例)

第27条

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地方住宅供給公社は、地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第二十一条に規定する業務のほか、特定居住促進区域内において、特定居住促進計画を作成した市町村からの委託に基づき、特定居住者の居住の用に供する住宅の整備及び賃貸その他の管理に関する業務を行うことができる。

2前項の規定により地方住宅供給公社が同項に規定する業務を行う場合における地方住宅供給公社法第四十九条の規定の適用については、同条第三号中「第二十一条」とあるのは、「第二十一条に規定する業務及び広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)第二十七条第一項」とする。

第五節 特定居住支援法人

(特定居住支援法人の指定)

第28条

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市町村長は、特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は特定居住の促進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、特定居住支援法人(以下「支援法人」という。)として指定することができる。

2市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該支援法人の名称又は商号、住所及び事務所又は営業所の所在地を公示しなければならない。

3支援法人は、その名称若しくは商号、住所又は事務所若しくは営業所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。

4市町村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(支援法人の業務)

第29条

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支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。

一特定居住者又は特定居住を希望する者に対し、特定居住に関する情報の提供又は相談その他の特定居住に関し必要な援助を行うこと。

二第二十二条第二項第三号及び第四号に規定する施設の整備を行うこと。

三特定居住の促進に関する調査研究を行うこと。

四特定居住に関する普及啓発を行うこと。

五前各号に掲げるもののほか、特定居住の促進のために必要な業務を行うこと。

(監督等)

第30条

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市町村長は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、支援法人に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2市町村長は、支援法人が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、支援法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3市町村長は、支援法人が前項の規定による命令に違反したときは、第二十八条第一項の規定による指定を取り消すことができる。

4市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

(情報の提供等)

第31条

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国及び地方公共団体は、支援法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。

2市町村長は、支援法人からその業務の遂行のため特定居住促進区域内の住宅若しくは事務所その他の施設又は当該住宅若しくは施設の敷地である土地の所有者又は管理者(以下この項において「所有者等」という。)を知る必要があるとして、当該所有者等に関する情報(以下この条において「所有者等関連情報」という。)の提供の求めがあったときは、当該所有者等の探索に必要な限度で、当該支援法人に対し、所有者等関連情報を提供するものとする。

3前項の場合において、市町村長は、支援法人に対し所有者等関連情報を提供するときは、あらかじめ、当該所有者等関連情報を提供することについて本人(当該所有者等関連情報によって識別される特定の個人をいう。)の同意を得なければならない。

4前項の同意は、その所在が判明している者に対して求めれば足りる。

(支援法人による特定居住促進計画の作成等の提案)

第32条

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支援法人は、その業務を行うために必要があると認めるときは、市町村に対し、国土交通省令で定めるところにより、特定居住促進計画の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、基本方針及び広域的地域活性化基盤整備計画に即して、当該提案に係る特定居住促進計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。

2前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づき特定居住促進計画の作成又は変更をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした支援法人に通知するものとする。この場合において、特定居住促進計画の作成又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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