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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律 第五章 罰則

第35条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第五章 罰則は、第35条の全 1 条で構成されています。
  2. 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第五章 罰則が属する広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の法令番号は平成十九年法律第五十二号です。
  3. 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
  4. 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第三十五条

第35条

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第十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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