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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律 第四章 雑則

第33条〜第34条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第四章 雑則は、第33条〜第34条の全 2 条で構成されています。
  2. 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第四章 雑則が属する広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の法令番号は平成十九年法律第五十二号です。
  3. 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
  4. 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(国土交通省令への委任)

第33条

別タブ ↗

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、国土交通省令で定める。

(経過措置)

第34条

別タブ ↗

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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