国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下「法」という。)第四条第二項、第四項、第六項及び第八項並びに同条第九項ただし書及び第十項ただし書(これらの規定を法第五条第十三項において準用する場合を含む。)、第五条第二項、第四項、第六項、第八項、第十項及び第十二項、第六条第二項、第九条第二項並びに第十三条第二項に規定する政令で定める地域並びにこれらの規定及び同条第三項ただし書に規定する政令で定める割合は、別表に定める地域及び当該地域に係る割合とする。
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の法令番号は平成十九年政令第百二十二号です。
- 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の法令種別は政令です。
- 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
- 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令は全 9 条です。
- 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の内訳は本則 2 条、附則 7 条です。
法第四条第三項、第四項、第七項及び第八項に規定する時刻を繰り下げた時間又は時刻を繰り上げた時間(繰下げ及び繰上げの双方を行った場合にあっては、これらを合計した時間)を計算するに当たっては、当該時間に三十分以上一時間未満の端数があるときは一時間に切り上げ、三十分未満の端数があるときは切り捨てるものとする。
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
2この政令による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令(次項において「新基準法施行令」という。)の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
3平成三十年三月三十一日までの間における新基準法施行令第一条の規定の適用については、同条中「同条第二項」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号)附則第十条の規定により読み替えて適用される一般職の職員の給与に関する法律第十一条の三第二項」と、「同条第一項」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律第十一条の三第一項」とする。
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
2この政令による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
この政令は、公布の日から施行する。
令和十年三月三十一日までの間における法第四条第二項、第四項、第六項及び第八項並びに同条第九項ただし書及び第十項ただし書(これらの規定を同法第五条第十三項において準用する場合を含む。)、第五条第二項、第四項、第六項、第八項、第十項及び第十二項、第六条第二項、第九条第二項並びに第十三条第二項に規定する政令で定める地域並びにこれらの規定及び同条第三項ただし書に規定する政令で定める割合は、第一条の規定にかかわらず、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の三第一項に規定する人事院規則で定める地域(以下「人事院規則で定める地域」という。)及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)附則第七条第一項に規定する人事院規則で定める割合(人事院規則で定める地域以外の地域については、附則別表に定める地域及び当該地域に係る割合)とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)