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国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令 第1条(地域加算を行う地域及び割合)

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下「法」という。)第四条第二項、第四項、第六項及び第八項並びに同条第九項ただし書及び第十項ただし書(これらの規定を法第五条第十三項において準用する場合を含む。)、第五条第二項、第四項、第六項、第八項、第十項及び第十二項、第六条第二項、第九条第二項並びに第十三条第二項に規定する政令で定める地域並びにこれらの規定及び同条第三項ただし書に規定する政令で定める割合は、別表に定める地域及び当該地域に係る割合とする。

この条文の基本情報

地域加算を行う地域及び割合とは何ですか?

定義地域加算を行う地域及び割合とは、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令第1条(地域加算を行う地域及び割合)は、日本の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令第1条の条文原文は「国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
  4. 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令第1条の次の条は国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000122
  • 本サイト収録国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000122/1

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