国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令 第2条(繰り下げた時間等の端数計算)
法第四条第三項、第四項、第七項及び第八項に規定する時刻を繰り下げた時間又は時刻を繰り上げた時間(繰下げ及び繰上げの双方を行った場合にあっては、これらを合計した時間)を計算するに当たっては、当該時間に三十分以上一時間未満の端数があるときは一時間に切り上げ、三十分未満の端数があるときは切り捨てるものとする。
この条文の基本情報
繰り下げた時間等の端数計算とは何ですか?
定義繰り下げた時間等の端数計算とは、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第四条第三項、第四項、第七項及び第八項に規定する時刻を繰り下げた時間又は時刻を繰り上げた時間(繰下げ及び繰上げの双方を行った場合にあっては、これらを合計した時…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令第2条(繰り下げた時間等の端数計算)は、日本の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第四条第三項、第四項、第七項及び第八項に規定する時刻を繰り下げた時間又は時刻を繰り上げた時間(繰下げ及び繰上げの双方を行った場合にあっては、これらを合計した時…」で始まります。
- 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の公布日は平成19年3月31日です。
- 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令第2条の前の条は国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令第1条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000122 - 本サイト収録
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000122/2
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。