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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則

平成十九年法務省令第二十八号

公布日:2007-04-20

第一章
第一条(目的)

この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号。以下「法」という。)の委任に基づく事項その他法の施行に必要な事項を定めることを目的とする。

第二条(定義)

この省令において、「一般社団法人等」、「子法人」、「吸収合併」又は「新設合併」とは、それぞれ法第二条に規定する一般社団法人等、子法人、吸収合併又は新設合併をいう。

第三条(子法人)

法第二条第四号に規定する法務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

一般社団法人等又はその一若しくは二以上の子法人が社員総会その他の団体の財務及び事業の方針を決定する機関における議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この号において同じ。)の百分の五十を超える議決権を有する他の法人
評議員の総数に対する次に掲げる者の数の割合が百分の五十を超える他の一般財団法人
第二章
第一節
第四条(招集の決定事項)

法第三十八条第一項第五号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

法第三十八条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にロ及びハに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項の決定を理事に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。)
法第五十条第一項の規定による代理人による議決権の行使について、代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(定款に当該事項についての定めがある場合を除く。)は、その事項
第一号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が社員総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要(議案が確定していない場合にあっては、その旨)
第五条(社員総会参考書類)

法第四十一条第一項又は第四十二条第一項の規定により交付すべき社員総会参考書類に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

議案
理事が提出する議案にあっては、その提案の理由(法第二百五十一条第二項に規定する場合における説明すべき内容を含む。)
社員が法第四十五条第一項の規定による請求に際して通知した提案の理由がある場合にあっては、当該提案の理由又はその概要
議案につき法第百二条の規定により社員総会に報告すべき調査の結果があるときは、その結果の概要

社員総会参考書類には、前項に定めるもののほか、社員の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。

同一の社員総会に関して社員に対して提供する社員総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、社員に対して提供する社員総会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。

同一の社員総会に関して社員に対して提供する招集通知(法第三十九条第二項又は第三項の規定による通知をいう。以下この章において同じ。)又は法第百二十五条の規定により社員に対して提供する事業報告の内容とすべき事項のうち、社員総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、社員に対して提供する招集通知又は同条の規定により社員に対して提供する事業報告の内容とすることを要しない。

第六条

法第三十八条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めた一般社団法人が行った社員総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第四十一条第一項及び第四十二条第一項の規定による社員総会参考書類の交付とする。

理事は、社員総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知を発出した日から社員総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を社員に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。

第七条(議決権行使書面)

法第四十一条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に記載すべき事項又は法第四十二条第三項若しくは第四項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄
議決権の行使の期限
議決権を行使すべき社員の氏名又は名称(法第四十八条第一項ただし書に規定する場合にあっては、行使することができる議決権の数を含む。)
第七条の二(電子提供措置)

法第四十七条の二に規定する法務省令で定めるものは、第九十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を使用するものによる措置とする。

第七条の三(電子提供措置をとる場合における招集通知の記載事項)

法第四十七条の四第二項に規定する法務省令で定める事項は、電子提供措置(法第四十七条の二に規定する電子提供措置をいう。)をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものその他の当該者が当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するために必要な事項とする。

第八条(書面による議決権行使の期限)

法第五十一条第一項に規定する法務省令で定める時は、社員総会の日時の直前の業務時間の終了時(第四条第一号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時)とする。

第九条(電磁的方法による議決権行使の期限)

法第五十二条第一項に規定する法務省令で定める時は、社員総会の日時の直前の業務時間の終了時(第四条第一号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。

第十条(理事等の説明義務)

法第五十三条に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

社員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
社員が説明を求めた事項について説明をすることにより一般社団法人その他の者(当該社員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
社員が当該社員総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
前三号に掲げる場合のほか、社員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
第十一条(社員総会の議事録)

法第五十七条第一項の規定による社員総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

社員総会の議事録は、書面又は電磁的記録(法第十条第二項に規定する電磁的記録をいう。第六章第四節第二款を除き、以下同じ。)をもって作成しなければならない。

社員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

社員総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事、会計監査人又は社員が社員総会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
社員総会の議事の経過の要領及びその結果
次に掲げる規定により社員総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
社員総会に出席した理事、監事又は会計監査人の氏名又は名称
社員総会の議長が存するときは、議長の氏名
議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

次の各号に掲げる場合には、社員総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。

法第五十八条第一項の規定により社員総会の決議があったものとみなされた場合1次に掲げる事項2
法第五十九条の規定により社員総会への報告があったものとみなされた場合1次に掲げる事項2
第十二条(補欠の役員の選任)

法第六十三条第二項の規定による補欠の役員(同条第一項に規定する役員をいう。以下この条において同じ。)の選任については、この条の定めるところによる。

法第六十三条第二項に規定する決議により補欠の役員を選任する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。

当該候補者が補欠の役員である旨
当該候補者を一人又は二人以上の特定の役員の補欠の役員として選任するときは、その旨及び当該特定の役員の氏名
同一の役員(二人以上の役員の補欠として選任した場合にあっては、当該二人以上の役員)につき二人以上の補欠の役員を選任するときは、当該補欠の役員相互間の優先順位
補欠の役員について、就任前にその選任の取消しを行う場合があるときは、その旨及び取消しを行うための手続

補欠の役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、定款に別段の定めがある場合を除き、当該決議後最初に開催する定時社員総会の開始の時までとする。

ただし、社員総会の決議によってその期間を短縮することを妨げない。

第十三条(理事会設置一般社団法人以外の一般社団法人の業務の適正を確保するための体制)

法第七十六条第三項第三号に規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。

理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
損失の危険の管理に関する規程その他の体制
理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

理事が二人以上ある一般社団法人である場合には、前項に規定する体制には、業務の決定が適正に行われることを確保するための体制を含むものとする。

監事設置一般社団法人(法第十五条第二項第一号に規定する監事設置一般社団法人をいう。次項において同じ。)以外の一般社団法人である場合には、第一項に規定する体制には、理事が社員に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。

監事設置一般社団法人である場合には、第一項に規定する体制には、次に掲げる体制を含むものとする。

監事がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
前号の使用人の理事からの独立性に関する事項
監事の第一号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
理事及び使用人が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制
前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
第十四条(理事会設置一般社団法人の業務の適正を確保するための体制)

法第九十条第四項第五号に規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。

理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
損失の危険の管理に関する規程その他の体制
理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
監事がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
前号の使用人の理事からの独立性に関する事項
監事の第五号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
理事及び使用人が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制
前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
十一その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
第十五条(理事会の議事録)

法第九十五条第三項の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は会計監査人が理事会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
理事会の議事の経過の要領及びその結果
決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
法第九十五条第三項の定款の定めがあるときは、代表理事(法第二十一条第一項に規定する代表理事をいう。第十九条第二号ロにおいて同じ。)以外の理事であって、理事会に出席したものの氏名
理事会に出席した会計監査人の氏名又は名称
理事会の議長が存するときは、議長の氏名

次の各号に掲げる場合には、理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。

法第九十六条の規定により理事会の決議があったものとみなされた場合1次に掲げる事項2
法第九十八条第一項の規定により理事会への報告を要しないものとされた場合1次に掲げる事項2
第十六条(監査報告の作成)

法第九十九条第一項の規定により法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事又は理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

当該一般社団法人の理事及び使用人
当該一般社団法人の子法人の理事、取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該一般社団法人の他の監事、当該一般社団法人の子法人の監事、監査役その他これらの者に相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

第十七条(監事の調査の対象)

法第百二条に規定する法務省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。

第十八条(会計監査報告の作成)

法第百七条第一項の規定により法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。

ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

当該一般社団法人の理事及び使用人
当該一般社団法人の子法人の理事、取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
第十九条(報酬等の額の算定方法)

法第百十三条第一項第二号に規定する法務省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。

役員等がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員等が当該一般社団法人の使用人を兼ねている場合における当該使用人の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として一般社団法人から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあっては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
第二十条(責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)

法第百十三条第四項(法第百十四条第五項及び第百十五条第五項において準用する場合を含む。)に規定する法務省令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。

退職慰労金
当該役員等が当該一般社団法人の使用人を兼ねていたときは、当該使用人としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益
第二十条の二(役員等賠償責任保険契約から除外する保険契約)

法第百十八条の三第一項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

被保険者に保険者との間で保険契約を締結する一般社団法人を含む保険契約であって、当該一般社団法人がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該一般社団法人に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの
役員等が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員等に生ずることのある損害(役員等がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠ったことによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員等に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの
第二節
第二十一条

この節の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。

第二十二条(会計帳簿の作成)

法第百二十条第一項の規定により作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項(法第百四十一条第二項第二号の規定により法務省令で定めるべき事項を含む。)については、この款の定めるところによる。

会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

第二十三条(資産の評価)

資産については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。

償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この款において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。

次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。

事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。)1事業年度の末日における時価2
事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産1その時の取得原価から相当の減額をした額2

取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。

債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。

次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。

事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産
前号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産
第二十四条(負債の評価)

負債については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。

次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。

将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下この号において同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金
前号に掲げる負債のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債
第二十五条(のれんの評価)

のれんは、有償で譲り受け、又は合併により取得した場合に限り、資産又は負債として計上することができる。

第二十六条(計算関係書類)

法第百二十三条第一項及び第二項の規定により作成すべき計算関係書類(次に掲げるものをいう。以下この節において同じ。)については、この款の定めるところによる。

ただし、他の法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

成立の日における貸借対照表
各事業年度に係る計算書類(法第百二十三条第二項に規定する計算書類をいう。以下この節において同じ。)及びその附属明細書
第二十七条(金額の表示の単位)

計算関係書類に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。

第二十八条(成立の日の貸借対照表)

法第百二十三条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、一般社団法人の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。

第二十九条(各事業年度に係る計算書類)

各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六箇月)を超えることができない。

法第百二十三条第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

第三十条(貸借対照表の区分)

貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第三号に掲げる部については、純資産を示す適当な名称を付すことができる。

資産
負債
純資産

前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。

第三十一条(基金等)

基金(法第百三十一条に規定する基金をいう。以下この章において同じ。)の総額及び代替基金(法第百四十四条第一項の規定により計上された金額をいう。以下この章において同じ。)は、貸借対照表の純資産の部(前条第一項後段の規定により純資産を示す適当な名称を付したものを含む。)に計上しなければならない。

基金の返還に係る債務の額は、貸借対照表の負債の部に計上することができない。

第三十二条(損益計算書の区分)

損益計算書は、収益若しくは費用又は利益若しくは損失について、適当な部又は項目に区分して表示しなければならない。

第三十三条(附属明細書)

各事業年度に係る計算書類の附属明細書には、次に掲げる事項のほか、貸借対照表及び損益計算書の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。

重要な固定資産の明細
引当金の明細
第三十四条

法第百二十三条第二項の規定により作成すべき事業報告及びその附属明細書については、この条の定めるところによる。

ただし、他の法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

事業報告は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。

当該一般社団法人の状況に関する重要な事項(計算書類及びその附属明細書の内容となる事項を除く。)
法第七十六条第三項第三号及び第九十条第四項第五号に規定する体制の整備についての決定又は決議があるときは、その決定又は決議の内容の概要及び当該体制の運用状況の概要

事業報告の附属明細書は、事業報告の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。

第三十五条

法第百二十四条第一項及び第二項の規定による監査(計算関係書類(成立の日における貸借対照表を除く。以下この款において同じ。)に係るものに限る。以下この款において同じ。)については、この款の定めるところによる。

前項に規定する監査には、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する監査のほか、計算関係書類に表示された情報と計算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。

第三十六条(監査報告の内容)

監事(会計監査人設置一般社団法人(法第十五条第二項第二号に規定する会計監査人設置一般社団法人をいう。以下この節において同じ。)の監事を除く。以下この目において同じ。)は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。

監事の監査の方法及びその内容
計算関係書類が当該一般社団法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
追記情報
監査報告を作成した日

前項第四号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。

正当な理由による会計方針の変更
重要な偶発事象
重要な後発事象
第三十七条(監査報告の通知期限等)

特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての監査報告の内容を通知しなければならない。

当該計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
当該計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
特定理事及び特定監事が合意により定めた日があるときは、その日

計算関係書類については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。

前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。

第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

第一項の規定による通知を受ける理事を定めた場合1当該通知を受ける理事として定められた理事2
前号に掲げる場合以外の場合1監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行った理事2

第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

二人以上の監事が存する場合において、第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めたとき1当該通知をすべき監事として定められた監事2
二人以上の監事が存する場合において、第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めていないとき1すべての監事2
前二号に掲げる場合以外の場合1監事2
第三十八条(計算関係書類の提供)

計算関係書類を作成した理事は、会計監査人に対して計算関係書類を提供しようとするときは、監事に対しても計算関係書類を提供しなければならない。

第三十九条(会計監査報告の内容)

会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。

会計監査人の監査の方法及びその内容
計算関係書類が当該一般社団法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
前号の意見がないときは、その旨及びその理由
追記情報
会計監査報告を作成した日

前項第四号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。

正当な理由による会計方針の変更
重要な偶発事象
重要な後発事象
第四十条(会計監査人設置一般社団法人の監事の監査報告の内容)

会計監査人設置一般社団法人の監事は、計算関係書類及び会計監査報告(次条第三項に規定する場合にあっては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。

監事の監査の方法及びその内容
会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由(次条第三項に規定する場合にあっては、会計監査報告を受領していない旨)
重要な後発事象(会計監査報告の内容となっているものを除く。)
会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項
監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
監査報告を作成した日
第四十一条(会計監査報告の通知期限等)

会計監査人は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定監事及び特定理事に対し、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての会計監査報告の内容を通知しなければならない。

当該計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
当該計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
特定理事、特定監事及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日

計算関係書類については、特定監事及び特定理事が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。

前項の規定にかかわらず、会計監査人が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。

第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(第四十三条において同じ。)。

第一項の規定による通知を受ける理事を定めた場合1当該通知を受ける理事として定められた理事2
前号に掲げる場合以外の場合1監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行った理事2

第一項及び第二項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(以下この目において同じ。)。

二人以上の監事が存する場合において、第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監事を定めたとき1当該通知を受ける監事として定められた監事2
二人以上の監事が存する場合において、第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監事を定めていないとき1すべての監事2
前二号に掲げる場合以外の場合1監事2
第四十二条(会計監査人の職務の遂行に関する事項)

会計監査人は、前条第一項の規定による特定監事に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。

ただし、すべての監事が既に当該事項を知っている場合は、この限りでない。

独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項
監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項
会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項
第四十三条(会計監査人設置一般社団法人の監事の監査報告の通知期限)

会計監査人設置一般社団法人の特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び会計監査人に対し、計算関係書類に係る監査報告の内容を通知しなければならない。

会計監査報告を受領した日(第四十一条第三項に規定する場合にあっては、同項の規定により監査を受けたものとみなされた日)から一週間を経過した日
特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日

計算関係書類については、特定理事及び会計監査人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。

前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。

第四十四条(事業報告等の監査)

法第百二十四条第一項及び第二項の規定による監査(事業報告及びその附属明細書に係るものに限る。以下この款において同じ。)については、この款の定めるところによる。

第四十五条(監査報告の内容)

監事は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。

監事の監査の方法及びその内容
事業報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該一般社団法人の状況を正しく示しているかどうかについての意見
当該一般社団法人の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実
監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
第三十四条第二項第二号に掲げる事項(監査の範囲に属さないものを除く。)がある場合において、当該事項の内容が相当でないと認めるときは、その旨及びその理由
監査報告を作成した日
第四十六条(監査報告の通知期限等)

特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、監査報告の内容を通知しなければならない。

事業報告を受領した日から四週間を経過した日
事業報告の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日

事業報告及びその附属明細書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。

前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、事業報告及びその附属明細書については、監事の監査を受けたものとみなす。

第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

第一項の規定による通知を受ける理事を定めた場合1当該通知を受ける理事として定められた理事2
前号に掲げる場合以外の場合1事業報告及びその附属明細書の作成に関する職務を行った理事2

第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

二人以上の監事が存する場合において、第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めたとき1当該通知をすべき監事として定められた監事2
二人以上の監事が存する場合において、第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めていないとき1すべての監事2
前二号に掲げる場合以外の場合1監事2
第四十七条

法第百二十五条の規定による計算書類及び事業報告並びに監査報告(会計監査人設置一般社団法人にあっては、会計監査報告を含む。以下この条において「提供計算書類等」という。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。

定時社員総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、提供計算書類等は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。

書面の提供1次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法2
電磁的方法による提供1次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法2

理事は、計算書類又は事業報告の内容とすべき事項について、定時社員総会の招集通知を発出した日から定時社員総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を社員に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。

122条の本則 / 9条の附則