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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

商店街振興組合法施行規則 第三章 設立

第3条〜第4条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 商店街振興組合法施行規則第三章 設立は、第3条〜第4条の全 2 条で構成されています。
  2. 商店街振興組合法施行規則第三章 設立が属する商店街振興組合法施行規則の法令番号は平成十九年経済産業省令第十二号です。
  3. 商店街振興組合法施行規則の公布日は平成19年3月22日です。
  4. 商店街振興組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(創立総会の議事録)

第3条

別タブ ↗

法第三十五条第七項の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録(法第四十八条第六項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。

3創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

一創立総会が開催された日時及び場所

二創立総会の議事の経過の要領及びその結果

三創立総会に出席した発起人又は設立当時の役員の氏名又は名称

四創立総会の議長の氏名

五議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称

(組合の設立の認可の申請)

第4条

別タブ ↗

法第三十六条第一項の規定により商店街振興組合又は商店街振興組合連合会(以下「組合」という。)の設立の認可を受けようとする者は、様式第一による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。

一定款

二設立後二事業年度の事業計画書

三役員の氏名及び住所を記載した書面

四設立趣意書

五設立同意者がすべて組合員たる資格を有する者であることを発起人が誓約した書面

六設立同意者がそれぞれ引き受けようとする出資口数を記載した書面

七設立後二事業年度の収支予算書

八創立総会の議事録又はその謄本

九商店街振興組合法施行令(昭和三十七年政令第三百二十一号)第一条第三号の要件並びに商店街振興組合に係る申請にあっては法第六条及び第九条の、商店街振興組合連合会に係る申請にあっては法第十一条の要件に適合しているかどうかについての認定の参考となるべき事項を記載した書面

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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