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商店街振興組合法施行規則 第二章 電磁的方法による議決権の行使

第2条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 商店街振興組合法施行規則第二章 電磁的方法による議決権の行使は、第2条の全 1 条で構成されています。
  2. 商店街振興組合法施行規則第二章 電磁的方法による議決権の行使が属する商店街振興組合法施行規則の法令番号は平成十九年経済産業省令第十二号です。
  3. 商店街振興組合法施行規則の公布日は平成19年3月22日です。
  4. 商店街振興組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二条

第2条

法第二十一条第三項(法第三十五条第八項において準用する場合を含む。)に規定する経済産業省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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