(組合の解散の届出)
第68条
別タブ ↗法第七十二条第二項の規定により組合の解散を届け出ようとする者は、様式第六による届出書を提出しなければならない。
(組合の解散の届出)
法第七十二条第二項の規定により組合の解散を届け出ようとする者は、様式第六による届出書を提出しなければならない。
(組合の合併の認可の申請)
法第七十三条第三項の規定により組合の合併の認可を受けようとする者は、様式第七又は様式第八による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。
一合併理由書
二合併後存続する組合又は合併によって成立する組合の定款
三合併契約書又はその謄本
四合併後存続する組合又は合併によって成立する組合の事業計画書
五合併後存続する組合又は合併によって成立する組合の収支予算書
六合併の当事者たる組合が合併に関する事項につき議決した総会の議事録又はその謄本
七合併の当事者たる組合が法第七十三条第二項において準用する法第六十六条第一項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表
八合併の当事者たる組合が法第七十三条第二項において準用する法第六十六条第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があったときは、法第七十三条第二項において準用する法第六十七条第二項の規定による弁済若しくは担保の提供若しくは財産の信託をしたこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面
2合併により組合を設立しようとする組合にあっては、前項の書類のほか、合併によって成立する組合の役員の氏名及び住所を記載した書面並びにこれらの役員の選任及び前項第二号から第五号までの書類の作成が法第七十四条第一項の規定による設立委員によってなされたものであることを証する書面を提出しなければならない。
(清算開始時の財産目録)
法第七十八条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
2前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第七十二条第一項各号及び法第七十八条において準用する会社法第四百七十五条第二号に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算組合の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得原価とみなす。
3第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
一資産
二負債
三正味資産
4資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
(清算開始時の貸借対照表)
法第七十八条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
3第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
一資産
二負債
三純資産
4資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
(各清算事業年度に係る事務報告書)
法第七十八条において準用する法第五十三条第二項の規定により、清算組合が作成すべき事務報告書は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。
(決算報告)
法第七十八条において準用する会社法第五百七条第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
一債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額
二債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
三残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
四出資一口当たりの分配額
2前項第四号に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一残余財産の分配を完了した日
二残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該財産の種類及び価額
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)