商店街振興組合法施行規則 第2条
- 法第二十一条第三項(法第三十五条第八項において準用する場合を含む。)に規定する経済産業省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
- 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
- 二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
- 2.前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商店街振興組合法施行規則第2条は、日本の商店街振興組合法施行規則に含まれる条文です。
- 商店街振興組合法施行規則第2条の条文原文は「法第二十一条第三項(法第三十五条第八項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 商店街振興組合法施行規則第2条は第二章 電磁的方法による議決権の行使に置かれています。
- 商店街振興組合法施行規則の公布日は平成19年3月22日です。
- 商店街振興組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商店街振興組合法施行規則第2条の前の条は商店街振興組合法施行規則第1条です。
- 商店街振興組合法施行規則第2条の次の条は商店街振興組合法施行規則第3条です。
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- 正式書式
商店街振興組合法施行規則(平成十九年経済産業省令第十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000400012 - 本サイト収録
商店街振興組合法施行規則(平成十九年経済産業省令第十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000400012/2