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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第二節 収容中の者の不定期刑の終了

第35条〜第37条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則第二節 収容中の者の不定期刑の終了は、第35条〜第37条の全 3 条で構成されています。
  2. 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則第二節 収容中の者の不定期刑の終了が属する犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則の法令番号は平成二十年法務省令第二十八号です。
  3. 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則の公布日は平成20年4月23日です。
  4. 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(収容中の者の不定期刑の終了の申出の基準)

第35条

別タブ ↗

矯正施設の長は、不定期刑の執行のため収容している者について、次条に定める基準に該当すると認めるときは、法第四十三条の規定による申出をするものとする。

(収容中の者の不定期刑の終了の基準)

第36条

別タブ ↗

法第四十四条第一項の規定による刑の執行を受け終わったものとする処分は、不定期刑の執行のため矯正施設に収容されている者について、その性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係、被害者等の状況及び被害者等の被害の回復又は軽減のためにとった行動の状況、矯正施設における処遇の経過及び生活態度、帰住予定地の生活環境、釈放後の生活の計画その他の事情を考慮し、善良な社会の一員として自立し、改善更生することが確実であり、かつ、保護観察を要しないと認めるときにするものとする。

(準用)

第37条

別タブ ↗

第九条、第十条、第十五条及び第十六条の規定は法第四十三条の規定による申出について、第一節第三款(第十七条を除く。)及び第六款の規定は法第四十四条第一項の決定をするか否かに関する審理について、それぞれその性質に反しない限り、準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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