(収容中の者の不定期刑の終了の申出の基準)
第35条
別タブ ↗矯正施設の長は、不定期刑の執行のため収容している者について、次条に定める基準に該当すると認めるときは、法第四十三条の規定による申出をするものとする。
(収容中の者の不定期刑の終了の申出の基準)
矯正施設の長は、不定期刑の執行のため収容している者について、次条に定める基準に該当すると認めるときは、法第四十三条の規定による申出をするものとする。
(収容中の者の不定期刑の終了の基準)
法第四十四条第一項の規定による刑の執行を受け終わったものとする処分は、不定期刑の執行のため矯正施設に収容されている者について、その性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係、被害者等の状況及び被害者等の被害の回復又は軽減のためにとった行動の状況、矯正施設における処遇の経過及び生活態度、帰住予定地の生活環境、釈放後の生活の計画その他の事情を考慮し、善良な社会の一員として自立し、改善更生することが確実であり、かつ、保護観察を要しないと認めるときにするものとする。
(準用)
第九条、第十条、第十五条及び第十六条の規定は法第四十三条の規定による申出について、第一節第三款(第十七条を除く。)及び第六款の規定は法第四十四条第一項の決定をするか否かに関する審理について、それぞれその性質に反しない限り、準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)