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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第五章 更生緊急保護

第115条〜第122条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則第五章 更生緊急保護は、第115条〜第122条の全 10 条で構成されています。
  2. 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則第五章 更生緊急保護が属する犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則の法令番号は平成二十年法務省令第二十八号です。
  3. 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則の公布日は平成20年4月23日です。
  4. 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(更生緊急保護の実施の基準)

第115条

別タブ ↗

法第八十五条第一項に規定する更生緊急保護(以下「更生緊急保護」という。)は、その対象となる者が、進んで法律を守る善良な社会の一員となり、速やかに改善更生する意欲を有する者であると認められる場合に限り、行うものとする。

2更生緊急保護は、その対象となる者の改善更生を図るため関係機関等が行う援助を地域社会において継続して受けることの必要性を的確に把握し、これに基づき、その者が必要な援助を受けることができるよう関係機関等と緊密な連携を確保しつつ、必要かつ相当な限度において継続的に行うものとする。

(更生緊急保護の措置)

第116条

別タブ ↗

法第八十五条第一項に規定する金品を給与し、若しくは貸与し、又は宿泊場所を供与することにより更生緊急保護を行うに当たっては、次に掲げる方法その他の保護観察所の長が必要と認める方法によるものとする。

一住居その他の宿泊場所がない者に対し、宿泊場所並びに宿泊に必要な設備及び備品を供与すること。

二食事を得ることができない者に対し、食事を給与すること。

三住居その他の宿泊場所への帰住を助けるため、旅費を給与し、又は貸与すること。

四その他就業又は当面の生活を助けるために必要な金銭、衣料、器具その他の物品を給与し、又は貸与すること。

第百十七条

第117条

別タブ ↗

第五十六条の規定は就職を助け、又は職業を補導することにより更生緊急保護を行う場合について、第五十七条の規定は社会生活に適応させるために必要な生活指導を行うことにより更生緊急保護を行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、第五十六条第一項及び第二項並びに第五十七条中「保護観察対象者」とあるのは、「更生緊急保護の対象となる者」と読み替えるものとする。

(更生緊急保護の申出等)

第118条

別タブ ↗

保護観察所の長は、更生緊急保護を受けようとする者に対し、書面により法第八十六条第一項に規定する申出をさせなければならない。

2検察官又は矯正施設の長は、法第八十五条第一項各号に掲げる者について、刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解くに当たり、更生緊急保護の必要があると認めるとき又はその者がこれを希望するときは、更生緊急保護の制度及び申出の手続について記載した書面並びにその者に対する更生緊急保護の必要性に関する意見その他参考となる事項を記載した書面をその者に交付しなければならない。

3矯正施設の長は、収容中の者が釈放後の更生緊急保護を希望するときは、更生緊急保護の制度及び申出の手続について記載した書面をその者に交付しなければならない。

4矯正施設の長は、収容中の者が更生緊急保護の申出をしたときは、その者に対する更生緊急保護の必要性に関する意見その他参考となる事項を保護観察所の長に通知するものとする。

(更生緊急保護の要否の調査)

第119条

別タブ ↗

保護観察所の長は、前条第一項の申出をした者について、更生緊急保護を行う必要があるか否かを判断するため、その者の性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係、被害者等の状況及び被害者等の被害の回復又は軽減のためにとった行動の状況、親族の状況、生活の能力、生活の計画その他の事項について、同項の申出をした者との面接、同条第二項及び第四項の更生緊急保護の必要性に関する意見その他参考となる事項を記載した書面その他による必要な調査を行わなければならない。

(更生緊急保護の計画及び保護観察官の指名)

第119条の2

別タブ ↗

第四十二条第一項から第三項まで並びに第四十三条第一項及び第二項の規定は、更生緊急保護について準用する。この場合において、第四十二条第一項中「指導監督及び補導援護の方法、保護観察を実施する上での留意事項等」とあるのは「更生緊急保護としてとるべき措置の内容」と、「保護観察付一部猶予者について仮釈放中の保護観察に引き続き猶予期間中の保護観察を開始したときその他」とあるのは「更生緊急保護の措置の内容に照らし、」と、第四十三条第一項中「指導監督及び補導援護」とあるのは「更生緊急保護」と読み替えるものとする。

(更生緊急保護の措置の選定等)

第120条

別タブ ↗

保護観察所の長は、法第八十六条第三項本文の規定により検察官又は矯正施設の長の意見を聴き、及び第百十九条の規定による調査を行った結果、更生緊急保護を行う必要があると認めるときは、当該意見及び調査の結果を踏まえ、当該更生緊急保護としてとるべき措置を選定するものとする。この場合において、法第八十五条第三項の規定により、当該措置を委託するときは、その委託先及び委託期間を定めなければならない。

2保護観察所の長は、前項の規定により選定した措置の内容並びに同項の規定により定めた委託先及び委託期間を、第百十八条第一項の規定による申出をした者に知らせなければならない。

3保護観察所の長は、急速を要するときは、法第八十六条第三項本文の規定にかかわらず、必要な措置をとることができる。

(法第八十五条第四項ただし書の規定による更生緊急保護)

第121条

別タブ ↗

法第八十五条第四項ただし書に規定する改善更生を保護するため特に必要があると認められるときとは、次の各号のいずれにも該当するときとする。

一更生緊急保護の対象となる者の心身の状況、生活環境等に改善更生を妨げる特別の事情があると認められること。

二更生緊急保護の対象となる者について、改善更生の意欲及びそのための努力が顕著に認められること。

三現に更生緊急保護を受けている者にあっては、その者が公共の衛生福祉に関する機関その他の機関から必要な保護を受けることができるようあっせんしたにもかかわらず、なおその改善更生を保護する必要があること。

2保護観察所の長は、現に更生緊急保護を受けている者が、法第八十五条第四項ただし書の規定により、引き続きこれを受けようとするときは、改めて第百十八条第一項の規定による申出をさせなければならない。

3第百十九条及び前条の規定は、前項の規定により改めて第百十八条第一項の規定による申出があった場合について準用する。この場合において、第百十九条中「、更生緊急保護」とあるのは「、法第八十五条第四項ただし書の規定による更生緊急保護」と、「同項」とあるのは「前条第一項」と、「、同条第二項の更生緊急保護の必要性に関する意見その他参考となる事項を記載した書面その他」とあるのは「その他」と、前条中「法第八十六条第三項本文の規定により検察官又は矯正施設の長の意見を聴き、及び前条」とあるのは「前条」と、「意見及び調査」とあるのは「調査」と、「更生緊急保護」とあるのは、「法第八十五条第四項ただし書の規定による更生緊急保護」と読み替えるものとする。

(更生緊急保護の措置の共助)

第121条の2

別タブ ↗

保護観察所の長は、更生緊急保護を行うに当たり、必要があると認めるときは、他の保護観察所の長に対し、更生緊急保護の措置の共助を依頼することができる。

(準用)

第122条

別タブ ↗

第五十九条から第六十二条までの規定は、その性質に反しない限り、法第八十五条第三項の規定により更生緊急保護を委託して行う場合について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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