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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第一章 総則

第1条〜第6条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則第一章 総則は、第1条〜第6条の全 6 条で構成されています。
  2. 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則第一章 総則が属する犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則の法令番号は平成二十年法務省令第二十八号です。
  3. 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則の公布日は平成20年4月23日です。
  4. 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

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この規則は、犯罪をした者及び非行のある少年に対し、更生保護法(以下「法」という。)の規定に基づいて行う社会内における処遇に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条

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この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、法において使用する用語の例による。

(実施に当たる者の態度)

第3条

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法及びこの規則の規定による措置及び調査の実施に当たっては、法第一条に規定する目的を踏まえ、公正を旨とし、社会内における処遇の対象となる者に対しては厳格な姿勢と慈愛の精神をもって接し、関係人に対しては誠意をもって接し、その信頼を得るように努めなければならない。

(関係人の呼出し)

第4条

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法第十二条第一項(法第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による呼出しは、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。

一関係人の氏名

二出頭すべき日時及び場所

三呼出しの事由の要旨

四正当な理由がないのに呼出しに応じないときは、十万円以下の過料に処せられることがある旨(呼出しに応じない関係人を再度呼び出す場合に限る。)

(決定書)

第5条

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法第二十六条の決定書には、次に掲げる事項を記載し、合議体を構成する委員の全員が記名押印しなければならない。

一決定の対象となる者の氏名、生年月日、本籍及び住居又は現在する場所

二主文

三理由

四地方委員会の名称及び決定の年月日

2法第七十七条第三項の規定により一人の委員で決定をするときは、当該委員が前項各号に掲げる事項を記載した決定書を作成し、これに記名押印しなければならない。

(決定の告知)

第6条

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法第二十七条第二項本文の規定による決定の言渡しは、決定書の主文及び理由を朗読してするものとする。

2法第二十七条第二項ただし書の法務省令で定める方法は、決定の対象とされた者の現在地を管轄する保護観察所の長又はその者が収容されている刑事施設(労役場に留置されている場合には、当該労役場が附置された刑事施設)の長、少年院の長若しくは少年鑑別所の長に、同条第一項の告知を嘱託し、前条第一項の決定書を画像読取装置(スキャナ及びこれに準ずる画像読取装置をいう。第五十九条において同じ。)により読み取ってできた電磁的記録を電子情報処理組織を使用する方法であって次に掲げるもの(第五十九条において「電磁的方法」という。)により提供し、当該電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力したものを当該決定の対象とされた者に交付させる方法その他の適当な方法とする。

一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

二送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

3地方委員会は、前項に規定する方法により法第二十七条第一項の告知を行ったときは、速やかに、当該決定の対象とされた者に対し、決定書の謄本を送付しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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