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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第2条(定義)

この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、法において使用する用語の例による。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則第2条に定められた規定で、「この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、法において使用する用語の例による。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則第2条(定義)は、日本の犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則に含まれる条文です。
  2. 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則第2条の条文原文は「この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、法において使用する用語の例による。」で始まります。
  3. 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則の公布日は平成20年4月23日です。
  5. 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則第2条の前の条は犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則第1条です。
  7. 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則第2条の次の条は犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則(平成二十年法務省令第二十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000010028
  • 本サイト収録犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則(平成二十年法務省令第二十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000010028/2

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