犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第116条(更生緊急保護の措置)
- 法第八十五条第一項に規定する金品を給与し、若しくは貸与し、又は宿泊場所を供与することにより更生緊急保護を行うに当たっては、次に掲げる方法その他の保護観察所の長が必要と認める方法によるものとする。
- 一住居その他の宿泊場所がない者に対し、宿泊場所並びに宿泊に必要な設備及び備品を供与すること。
- 二食事を得ることができない者に対し、食事を給与すること。
- 三住居その他の宿泊場所への帰住を助けるため、旅費を給与し、又は貸与すること。
- 四その他就業又は当面の生活を助けるために必要な金銭、衣料、器具その他の物品を給与し、又は貸与すること。
この条文の基本情報
更生緊急保護の措置とは何ですか?
定義更生緊急保護の措置とは、犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則第116条に定められた規定で、「法第八十五条第一項に規定する金品を給与し、若しくは貸与し、又は宿泊場所を供与することにより更生緊急保護を行うに当たっては、次に掲げる方法その他の保護観察所の長が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則第116条(更生緊急保護の措置)は、日本の犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則に含まれる条文です。
- 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則第116条の条文原文は「法第八十五条第一項に規定する金品を給与し、若しくは貸与し、又は宿泊場所を供与することにより更生緊急保護を行うに当たっては、次に掲げる方法その他の保護観察所の長が…」で始まります。
- 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則第116条は第五章に置かれています。
- 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則の公布日は平成20年4月23日です。
- 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則第116条の前の条は犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則第115条です。
- 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則第116条の次の条は犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則第117条です。
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- 正式書式
犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則(平成二十年法務省令第二十八号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000010028 - 本サイト収録
犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則(平成二十年法務省令第二十八号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000010028/116