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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律 第三節 外国等の有する財産に対する保全処分及び民事執行の手続について免除されない場合

第17条〜第19条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律第三節 外国等の有する財産に対する保全処分及び民事執行の手続について免除されない場合は、第17条〜第19条の全 3 条で構成されています。
  2. 外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律第三節 外国等の有する財産に対する保全処分及び民事執行の手続について免除されない場合が属する外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律の法令番号は平成二十一年法律第二十四号です。
  3. 外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律の公布日は平成21年4月24日です。
  4. 外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(外国等の同意等)

第17条

別タブ ↗

外国等は、次に掲げるいずれかの方法により、その有する財産に対して保全処分又は民事執行をすることについての同意を明示的にした場合には、当該保全処分又は民事執行の手続について、裁判権から免除されない。

一条約その他の国際約束

二仲裁に関する合意

三書面による契約

四当該保全処分又は民事執行の手続における陳述又は裁判所若しくは相手方に対する書面による通知(相手方に対する通知にあっては、当該保全処分又は民事執行が申し立てられる原因となった権利関係に係る紛争が生じた後に発出されたものに限る。)

2外国等は、保全処分又は民事執行の目的を達することができるように指定し又は担保として提供した特定の財産がある場合には、当該財産に対する当該保全処分又は民事執行の手続について、裁判権から免除されない。

3第五条第一項の同意は、第一項の同意と解してはならない。

(特定の目的に使用される財産)

第18条

別タブ ↗

外国等は、当該外国等により政府の非商業的目的以外にのみ使用され、又は使用されることが予定されている当該外国等の有する財産に対する民事執行の手続について、裁判権から免除されない。

2次に掲げる外国等の有する財産は、前項の財産に含まれないものとする。

一外交使節団、領事機関、特別使節団、国際機関に派遣されている使節団又は国際機関の内部機関若しくは国際会議に派遣されている代表団の任務の遂行に当たって使用され、又は使用されることが予定されている財産

二軍事的な性質を有する財産又は軍事的な任務の遂行に当たって使用され、若しくは使用されることが予定されている財産

三次に掲げる財産であって、販売されておらず、かつ、販売されることが予定されていないもの

一当該外国等に係る文化遺産

二当該外国等が管理する公文書その他の記録

三科学的、文化的又は歴史的意義を有する展示物

3前項の規定は、前条第一項及び第二項の規定の適用を妨げない。

(外国中央銀行等の取扱い)

第19条

別タブ ↗

日本国以外の国の中央銀行又はこれに準ずる金融当局(次項において「外国中央銀行等」という。)は、その有する財産に対する保全処分及び民事執行の手続については、第二条第一号から第三号までに該当しない場合においても、これを外国等とみなし、第四条並びに第十七条第一項及び第二項の規定を適用する。

2外国中央銀行等については、前条第一項の規定は適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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