(訴状等の送達)
第20条
別タブ ↗外国等に対する訴状その他これに類する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録されている事項を出力することにより作成した書面及び訴訟手続その他の裁判所における手続の最初の期日の呼出状又は電子呼出状(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十四条第一項第一号に規定する電子呼出状をいう。)について同法第百九条の規定により作成した書面(以下この条及び次条第一項において「訴状等」という。)の送達は、次に掲げる方法によりするものとする。
一条約その他の国際約束で定める方法
二前号に掲げる方法がない場合には、次のイ又はロに掲げる方法
一外交上の経路を通じてする方法
二当該外国等が送達の方法として受け入れるその他の方法(民事訴訟法に規定する方法であるものに限る。)
2前項第二号イに掲げる方法により送達をした場合においては、外務省に相当する当該外国等(国以外のものにあっては、それらが所属する国)の機関が訴状等を受領した時に、送達があったものとみなす。
3外国等は、異議を述べないで本案について弁論又は申述をしたときは、訴状等の送達の方法について異議を述べる権利を失う。
4第一項及び第二項に規定するもののほか、外国等に対する訴状等の送達に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。