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外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律 第三章 民事の裁判手続についての特例

第20条〜第22条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律第三章 民事の裁判手続についての特例は、第20条〜第22条の全 3 条で構成されています。
  2. 外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律第三章 民事の裁判手続についての特例が属する外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律の法令番号は平成二十一年法律第二十四号です。
  3. 外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律の公布日は平成21年4月24日です。
  4. 外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(訴状等の送達)

第20条

別タブ ↗

外国等に対する訴状その他これに類する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録されている事項を出力することにより作成した書面及び訴訟手続その他の裁判所における手続の最初の期日の呼出状又は電子呼出状(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十四条第一項第一号に規定する電子呼出状をいう。)について同法第百九条の規定により作成した書面(以下この条及び次条第一項において「訴状等」という。)の送達は、次に掲げる方法によりするものとする。

一条約その他の国際約束で定める方法

二前号に掲げる方法がない場合には、次のイ又はロに掲げる方法

一外交上の経路を通じてする方法

二当該外国等が送達の方法として受け入れるその他の方法(民事訴訟法に規定する方法であるものに限る。)

2前項第二号イに掲げる方法により送達をした場合においては、外務省に相当する当該外国等(国以外のものにあっては、それらが所属する国)の機関が訴状等を受領した時に、送達があったものとみなす。

3外国等は、異議を述べないで本案について弁論又は申述をしたときは、訴状等の送達の方法について異議を述べる権利を失う。

4第一項及び第二項に規定するもののほか、外国等に対する訴状等の送達に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

(外国等の不出頭の場合の民事訴訟法の特例等)

第21条

別タブ ↗

外国等が口頭弁論の期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面を提出しない場合における当該外国等に対する請求を認容する判決の言渡しは、訴状等の送達があった日又は前条第二項の規定により送達があったものとみなされる日から四月を経過しなければすることができない。

2前条第一項及び第二項の規定は、前項に規定する判決についての電子判決書(民事訴訟法第二百五十二条第一項に規定する電子判決書をいう。)又は同法第二百五十四条第二項の電子調書に記録されている事項を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該電子判決書又は当該電子調書に記録されている事項と同一であることを証明したもの(次項及び第四項において「電子判決書等記録事項証明書」という。)の当該外国等に対する送達について準用する。

3前項に規定するもののほか、電子判決書等記録事項証明書の送達に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

4第一項に規定する判決に対して外国等がする上訴又は異議の申立ては、民事訴訟法第二百八十五条本文(同法第三百十三条(同法第三百十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第三百五十七条本文(同法第三百六十七条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三百七十八条第一項本文の規定にかかわらず、電子判決書等記録事項証明書の送達があった日又は第二項において準用する前条第二項の規定により送達があったものとみなされる日から四月の不変期間内に提起しなければならない。

(勾引及び過料に関する規定の適用除外)

第22条

別タブ ↗

外国等については、民事の裁判手続においてされた文書その他の物件の提出命令、証人の呼出しその他の当該裁判手続上の命令に従わないことを理由とする勾引及び過料に関する民事訴訟法その他の法令の規定は、適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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