ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律 第一章 総則

第1条〜第3条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律第一章 総則は、第1条〜第3条の全 3 条で構成されています。
  2. 外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律第一章 総則が属する外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律の法令番号は平成二十一年法律第二十四号です。
  3. 外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律の公布日は平成21年4月24日です。
  4. 外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(趣旨)

第1条

別タブ ↗

この法律は、外国等に対して我が国の民事裁判権(裁判権のうち刑事に係るもの以外のものをいう。第四条において同じ。)が及ぶ範囲及び外国等に係る民事の裁判手続についての特例を定めるものとする。

(定義)

第2条

別タブ ↗

この法律において「外国等」とは、次に掲げるもの(以下「国等」という。)のうち、日本国及び日本国に係るものを除くものをいう。

一国及びその政府の機関

二連邦国家の州その他これに準ずる国の行政区画であって、主権的な権能を行使する権限を有するもの

三前二号に掲げるもののほか、主権的な権能を行使する権限を付与された団体(当該権能の行使としての行為をする場合に限る。)

四前三号に掲げるものの代表者であって、その資格に基づき行動するもの

(条約等に基づく特権又は免除との関係)

第3条

別タブ ↗

この法律の規定は、条約又は確立された国際法規に基づき外国等が享有する特権又は免除に影響を及ぼすものではない。

外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる