外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「外国等」とは、次に掲げるもの(以下「国等」という。)のうち、日本国及び日本国に係るものを除くものをいう。
- 一国及びその政府の機関
- 二連邦国家の州その他これに準ずる国の行政区画であって、主権的な権能を行使する権限を有するもの
- 三前二号に掲げるもののほか、主権的な権能を行使する権限を付与された団体(当該権能の行使としての行為をする場合に限る。)
- 四前三号に掲げるものの代表者であって、その資格に基づき行動するもの
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「外国等」とは、次に掲げるもの(以下「国等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律第2条(定義)は、日本の外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律に含まれる条文です。
- 外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「外国等」とは、次に掲げるもの(以下「国等」という。」で始まります。
- 外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律の公布日は平成21年4月24日です。
- 外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律第2条の前の条は外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律第1条です。
- 外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律第2条の次の条は外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律第3条です。
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- 正式書式
外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律(平成二十一年法律第二十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000024 - 本サイト収録
外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律(平成二十一年法律第二十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000024/2