(設置)
第5条の2
消費者庁に、食品衛生基準審議会を置く。
2前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより消費者庁に置かれる審議会等は、次のとおりとする。
(設置)
消費者庁に、食品衛生基準審議会を置く。
2前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより消費者庁に置かれる審議会等は、次のとおりとする。
(食品衛生基準審議会)
食品衛生基準審議会は、食品衛生法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2食品衛生基準審議会の委員その他の職員で政令で定めるものは、内閣総理大臣が任命する。
3前二項に定めるもののほか、食品衛生基準審議会の組織及び委員その他の職員その他食品衛生基準審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
(消費者安全調査委員会)
消費者安全調査委員会については、消費者安全法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
(消費者教育推進会議)
消費者教育推進会議については、消費者教育の推進に関する法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)