ブックマーク無料で登録

消費者庁及び消費者委員会設置法 第三章 消費者委員会

第6条〜第14条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 消費者庁及び消費者委員会設置法第三章 消費者委員会は、第6条〜第14条の全 9 条で構成されています。
  2. 消費者庁及び消費者委員会設置法第三章 消費者委員会が属する消費者庁及び消費者委員会設置法の法令番号は平成二十一年法律第四十八号です。
  3. 消費者庁及び消費者委員会設置法の公布日は平成21年6月5日です。
  4. 消費者庁及び消費者委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(設置)

第6条

内閣府に、消費者委員会(以下この章において「委員会」という。)を置く。

2委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

一次に掲げる重要事項に関し、自ら調査審議し、必要と認められる事項を内閣総理大臣、関係各大臣又は長官に建議すること。

二内閣総理大臣、関係各大臣又は長官の諮問に応じ、前号に規定する重要事項に関し、調査審議すること。

三消費者安全法第四十三条の規定により、内閣総理大臣に対し、必要な勧告をし、これに基づき講じた措置について報告を求めること。

四消費者基本法、消費者安全法(第四十三条を除く。)、割賦販売法、特定商取引に関する法律、預託等取引に関する法律、食品安全基本法、消費者教育の推進に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、食品表示法、食品衛生法、日本農林規格等に関する法律、家庭用品品質表示法、住宅の品質確保の促進等に関する法律、国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)及び公益通報者保護法の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

(職権の行使)

第7条

委員会の委員は、独立してその職権を行う。

(資料の提出要求等)

第8条

委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、報告を求めることができるほか、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(組織)

第9条

委員会は、委員十人以内で組織する。

2委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

(委員等の任命)

第10条

委員及び臨時委員は、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

2専門委員は、当該専門の事項に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

(委員の任期等)

第11条

委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

3臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

5委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

(委員長)

第12条

委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。

2委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(事務局)

第13条

委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

2事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。

3事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。

(政令への委任)

第14条

第六条から前条までに定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

消費者庁及び消費者委員会設置法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる