消費者庁及び消費者委員会設置法 第8条(資料の提出要求等)
委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、報告を求めることができるほか、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
この条文の基本情報
資料の提出要求等とは何ですか?
定義資料の提出要求等とは、消費者庁及び消費者委員会設置法第8条に定められた規定で、「委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、報告を求めることができるほか、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者庁及び消費者委員会設置法第8条(資料の提出要求等)は、日本の消費者庁及び消費者委員会設置法に含まれる条文です。
- 消費者庁及び消費者委員会設置法第8条の条文原文は「委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、報告を求めることができるほか、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力…」で始まります。
- 消費者庁及び消費者委員会設置法第8条は第三章 消費者委員会に置かれています。
- 消費者庁及び消費者委員会設置法の公布日は平成21年6月5日です。
- 消費者庁及び消費者委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費者庁及び消費者委員会設置法第8条の前の条は消費者庁及び消費者委員会設置法第7条です。
- 消費者庁及び消費者委員会設置法第8条の次の条は消費者庁及び消費者委員会設置法第9条です。
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- 正式書式
消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000048 - 本サイト収録
消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000048/8