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消費者庁及び消費者委員会設置法 第二章 消費者庁の設置並びに任務及び所掌事務等

第2条〜第5条の5・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 消費者庁及び消費者委員会設置法第二章 消費者庁の設置並びに任務及び所掌事務等は、第2条〜第5条の5の全 8 条で構成されています。
  2. 消費者庁及び消費者委員会設置法第二章 消費者庁の設置並びに任務及び所掌事務等が属する消費者庁及び消費者委員会設置法の法令番号は平成二十一年法律第四十八号です。
  3. 消費者庁及び消費者委員会設置法の公布日は平成21年6月5日です。
  4. 消費者庁及び消費者委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 消費者庁の設置

(設置)

第2条

内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第三項の規定に基づいて、内閣府の外局として、消費者庁を設置する。

2消費者庁の長は、消費者庁長官(以下「長官」という。)とする。

第二節 消費者庁の任務及び所掌事務等

(任務)

第3条

消費者庁は、消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にのっとり、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けて、消費者の利益の擁護及び増進、商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保並びに消費生活に密接に関連する物資の品質に関する表示に関する事務を行うことを任務とする。

2前項に定めるもののほか、消費者庁は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。

3消費者庁は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。

(所掌事務)

第4条

消費者庁は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務(第六条第二項に規定する事務を除く。)をつかさどる。

一消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

二消費者の利益の擁護及び増進に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

三消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

四消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)の規定による消費者安全の確保に関すること。

24_2 販売の用に供し、又は営業上使用する食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第一項、第二項、第四項若しくは第五項に規定する食品、添加物、器具若しくは容器包装又は同法第六十八条第一項に規定するおもちゃ(第十六号において「食品等」という。)及び同条第二項に規定する洗浄剤の衛生に関する規格又は基準の策定に関すること。

五宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の規定による宅地建物取引業者の相手方等(同法第三十五条第一項第十四号イに規定するものに限る。)の利益の保護に関すること。

六旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)の規定による旅行者の利益の保護に関すること。

七割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の規定による購入者等(同法第一条第一項に規定するものをいう。)の利益の保護に関すること。

八消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)第三章第二節の規定による重大製品事故に関する措置に関すること。

九特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)の規定による購入者等(同法第一条に規定するものをいう。)の利益の保護に関すること。

十貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)の規定による個人である資金需要者等(同法第二十四条の六の三第三項に規定するものをいう。)の利益の保護に関すること。

十一預託等取引に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)の規定による預託者の利益の保護に関すること。

十二特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)の規定による特定電子メールの受信をする者の利益の保護に関すること。

十三食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第二十一条第一項に規定する基本的事項の策定並びに食品の安全性の確保に関する関係者相互間の情報及び意見の交換に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

313_2 消費者教育の推進に関する法律(平成二十四年法律第六十一号)第九条第一項に規定する消費者教育の推進に関する基本的な方針の策定及び推進に関すること。

413_3 食品ロスの削減の推進に関する法律(令和元年法律第十九号)第十一条第一項に規定する食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針の策定及び推進に関すること。

513_4 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律(令和三年法律第三十二号)の規定による取引デジタルプラットフォームを利用する消費者(同法第二条第三項に規定するものをいう。)の利益の保護に関すること。

十四不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第二条第三項又は第四項に規定する景品類又は表示(第六条第二項第一号ハにおいて「景品類等」という。)の適正化による商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保に関すること。

614_2 食品表示法(平成二十五年法律第七十号)の規定による販売の用に供する食品に関する表示の適正の確保に関すること。

714_3 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成二十一年法律第二十六号)の施行に関する事務のうち同法第二条第三項に規定する指定米穀等の産地の伝達(酒類の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業に係るものを除く。)に関すること。

十五食品衛生法第十九条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する表示についての基準に関すること。

十六食品衛生法第二十条(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する虚偽の又は誇大な表示又は広告のされた食品等の取締りに関すること。

十七日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第五十九条第一項に規定する基準に関すること。

十八家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)第三条第一項に規定する表示の標準となるべき事項に関すること。

十九住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第二条第三項に規定する日本住宅性能表示基準に関すること(個人である住宅購入者等(同条第四項に規定するものをいう。)の利益の保護に係るものに限る。)。

二十健康増進法(平成十四年法律第百三号)第四十三条第一項に規定する特別用途表示及び同法第六十五条第一項に規定する表示に関すること。

二十一物価に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

二十二公益通報者(公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第二条第二項に規定するものをいう。第六条第二項第一号ホにおいて同じ。)の保護に関すること。

二十三法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号)の規定による法人等からの寄附の勧誘を受ける者の保護に関すること。

二十四消費生活の動向に関する総合的な調査に関すること。

二十五所掌事務に係る国際協力に関すること。

二十六政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。

二十七前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき消費者庁に属させられた事務

8前項に定めるもののほか、消費者庁は、前条第二項の任務を達成するため、行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。

一消費者基本法第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念の実現並びに消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現のための基本的な政策に関する事項

二食品の安全性の確保を図る上で必要な環境の総合的な整備に関する事項

9前二項に定めるもののほか、消費者庁は、前条第二項の任務を達成するため、内閣府設置法第四条第二項に規定する事務のうち、前条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。

(資料の提出要求等)

第5条

長官は、消費者庁の所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。

第三節 審議会等

(設置)

第5条の2

消費者庁に、食品衛生基準審議会を置く。

2前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより消費者庁に置かれる審議会等は、次のとおりとする。

(食品衛生基準審議会)

第5条の3

食品衛生基準審議会は、食品衛生法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

2食品衛生基準審議会の委員その他の職員で政令で定めるものは、内閣総理大臣が任命する。

3前二項に定めるもののほか、食品衛生基準審議会の組織及び委員その他の職員その他食品衛生基準審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

(消費者安全調査委員会)

第5条の4

消費者安全調査委員会については、消費者安全法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

(消費者教育推進会議)

第5条の5

消費者教育推進会議については、消費者教育の推進に関する法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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