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消費者庁及び消費者委員会設置法 第3条(任務)

  1. 消費者庁は、消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にのっとり、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けて、消費者の利益の擁護及び増進、商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保並びに消費生活に密接に関連する物資の品質に関する表示に関する事務を行うことを任務とする。
  2. 2.前項に定めるもののほか、消費者庁は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
  3. 3.消費者庁は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。

この条文の基本情報

任務とは何ですか?

定義任務とは、消費者庁及び消費者委員会設置法第3条に定められた規定で、「消費者庁は、消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にのっとり、消費者が安心して安全で豊かな消費生…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費者庁及び消費者委員会設置法第3条(任務)は、日本の消費者庁及び消費者委員会設置法に含まれる条文です。
  2. 消費者庁及び消費者委員会設置法第3条の条文原文は「消費者庁は、消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にのっとり、消費者が安心して安全で豊かな消費生…」で始まります。
  3. 消費者庁及び消費者委員会設置法第3条は第二節 消費者庁の任務及び所掌事務等に置かれています。
  4. 消費者庁及び消費者委員会設置法の公布日は平成21年6月5日です。
  5. 消費者庁及び消費者委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費者庁及び消費者委員会設置法第3条の前の条は消費者庁及び消費者委員会設置法第2条です。
  7. 消費者庁及び消費者委員会設置法第3条の次の条は消費者庁及び消費者委員会設置法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000048
  • 本サイト収録消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000048/3

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