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消費者庁及び消費者委員会設置法 第2条(設置)

  1. 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第三項の規定に基づいて、内閣府の外局として、消費者庁を設置する。
  2. 2.消費者庁の長は、消費者庁長官(以下「長官」という。)とする。

この条文の基本情報

設置とは何ですか?

定義設置とは、消費者庁及び消費者委員会設置法第2条に定められた規定で、「内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第三項の規定に基づいて、内閣府の外局として、消費者庁を設置する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費者庁及び消費者委員会設置法第2条(設置)は、日本の消費者庁及び消費者委員会設置法に含まれる条文です。
  2. 消費者庁及び消費者委員会設置法第2条の条文原文は「内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第三項の規定に基づいて、内閣府の外局として、消費者庁を設置する。」で始まります。
  3. 消費者庁及び消費者委員会設置法第2条は第一節 消費者庁の設置に置かれています。
  4. 消費者庁及び消費者委員会設置法の公布日は平成21年6月5日です。
  5. 消費者庁及び消費者委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費者庁及び消費者委員会設置法第2条の前の条は消費者庁及び消費者委員会設置法第1条です。
  7. 消費者庁及び消費者委員会設置法第2条の次の条は消費者庁及び消費者委員会設置法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000048
  • 本サイト収録消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000048/2

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