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資金決済に関する法律 第七章 雑則

第102条〜第106条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 資金決済に関する法律第七章 雑則は、第102条〜第106条の全 5 条で構成されています。
  2. 資金決済に関する法律第七章 雑則が属する資金決済に関する法律の法令番号は平成二十一年法律第五十九号です。
  3. 資金決済に関する法律の公布日は平成21年6月24日です。
  4. 資金決済に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(検査職員の証明書の携帯)

第102条

第二十四条第一項若しくは第二項、第五十四条第一項若しくは第二項、第六十二条の二十第一項若しくは第二項、第六十三条の十五第一項若しくは第二項、第六十三条の二十二の十八第一項若しくは第二項、第六十三条の三十五第一項若しくは第二項、第八十条第一項若しくは第二項又は第九十五条の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

2前項に規定する各規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(財務大臣への資料提出等)

第103条

財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者、暗号資産交換業者、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者、為替取引分析業者(第二条第二十一項第一号に掲げる行為を業として行う者を除く。次項において同じ。)又は資金清算機関に係る制度の企画又は立案をするために必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

2財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者、暗号資産交換業者、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者、為替取引分析業者又は資金清算機関に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者、暗号資産交換業者、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者、為替取引分析業者、資金清算機関又は認定資金決済事業者協会その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。

(権限の委任)

第104条

内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

2金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

(内閣府令への委任)

第105条

この法律(第四章を除く。以下この条において同じ。)に定めるもののほか、この法律を実施するために必要な事項は、内閣府令で定める。

(経過措置)

第106条

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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