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資金決済に関する法律 第八章 罰則

第107条〜第118条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 資金決済に関する法律第八章 罰則は、第107条〜第118条の全 12 条で構成されています。
  2. 資金決済に関する法律第八章 罰則が属する資金決済に関する法律の法令番号は平成二十一年法律第五十九号です。
  3. 資金決済に関する法律の公布日は平成21年6月24日です。
  4. 資金決済に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第百七条

第107条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第七条の登録を受けないで第三者型前払式支払手段(第三条第五項に規定する第三者型前払式支払手段をいう。第三号において同じ。)の発行の業務を行ったとき。

二不正の手段により第七条、第三十七条、第六十二条の三、第六十三条の二若しくは第六十三条の二十二の二の登録又は第四十一条第一項、第六十二条の七第一項若しくは第六十三条の二十二の六第一項の変更登録を受けたとき。

三第十二条の規定に違反して、他人に第三者型前払式支払手段の発行の業務を行わせたとき。

四第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する第五十六条第一項の規定による特定資金移動業の廃止の命令に違反したとき。

五第三十七条の二第三項の規定による届出をしないで特定資金移動業を営み、若しくは虚偽の届出をし、又は同項の規定により当該届出に添付すべき書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

六第四十一条第一項の変更登録を受けないで新たな種別の資金移動業を営んだとき。

七第四十二条の規定に違反して、他人に資金移動業を営ませたとき。

八第六十二条の三の登録を受けないで電子決済手段等取引業を行ったとき。

九第六十二条の七第一項の変更登録を受けないで新たな種別の電子決済手段等取引業を行ったとき。

十第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令に違反したとき。

十一第六十二条の九の規定に違反して、他人に電子決済手段等取引業を行わせたとき。

十二第六十三条の二の登録を受けないで暗号資産交換業を行ったとき。

十三第六十三条の七の規定に違反して、他人に暗号資産交換業を行わせたとき。

十四第六十三条の二十二の六第一項の変更登録を受けないで新たな種別の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を行ったとき。

十五第六十三条の二十二の七の規定に違反して、他人に電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を行わせたとき。

十六第六十三条の二十三の許可を受けないで為替取引分析業を行ったとき。

十七不正の手段により第六十三条の二十三又は第六十三条の三十三第一項の許可を受けたとき。

十八第六十三条の二十六の規定に違反して、他人に為替取引分析業を行わせたとき。

十九第六十三条の三十三第一項の許可を受けないで新たな種別の為替取引分析業を行ったとき。

二十第六十四条第一項の免許を受けないで資金清算業を行ったとき。

二十一不正の手段により第六十四条第一項の免許を受けたとき。

第百八条

第108条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第四十条の二第一項の認可を受けないで第三十六条の二第一項に規定する第一種資金移動業を営んだとき。

二第五十六条第一項の規定による資金移動業の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

三第六十二条の十四第一項の規定に違反して、利用者の電子決済手段を自己の電子決済手段と分別して管理しなかったとき。

四第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

五第六十三条の十一第一項の規定に違反して利用者の金銭を自己の金銭と分別して管理せず、若しくは信託しなかったとき、又は同条第二項前段の規定に違反して利用者の暗号資産を自己の暗号資産と分別して管理しなかったとき。

六第六十三条の十一の二第一項前段の規定に違反して、履行保証暗号資産(同項に規定する履行保証暗号資産をいう。以下この号において同じ。)を保有せず、又は履行保証暗号資産を履行保証暗号資産以外の自己の暗号資産と分別して管理しなかったとき。

七第六十三条の十七第一項の規定による暗号資産交換業の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

八第六十三条の二十二の二十第一項の規定による電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

九第六十三条の三十七第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

十第八十二条第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

十一第九十六条第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

第百九条

第109条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第二十条第二項、第六十一条第三項、第六十二条の二十五第三項若しくは第六十三条の二十第三項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をしたとき。

二第四十三条第一項の規定に違反して、供託を行わなかったとき。

三第四十五条の二第一項後段の規定に違反して、同項第一号に規定する預貯金等管理方法による管理を行わなかったとき。

四第四十六条の規定による命令に違反して、供託を行わなかったとき。

五第五十二条、第六十二条の十八、第六十三条の十三、第六十三条の二十二の十六若しくは第七十八条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をしたとき。

六第五十三条第一項若しくは第二項、第六十二条の十九第一項若しくは第二項、第六十三条の十四第一項若しくは第二項、第六十三条の二十二の十七、第六十三条の三十四若しくは第七十九条の規定による報告書若しくは第五十三条第三項、第六十二条の十九第三項若しくは第四項若しくは第六十三条の十四第三項若しくは第四項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書若しくは添付書類を提出したとき。

七第五十四条第一項若しくは第二項、第六十二条の二十第一項若しくは第二項、第六十三条の十五第一項若しくは第二項、第六十三条の二十二の十八第一項若しくは第二項、第六十三条の三十五第一項若しくは第二項若しくは第八十条第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

八第五十四条第一項若しくは第二項、第六十二条の二十第一項若しくは第二項、第六十三条の十五第一項若しくは第二項、第六十三条の二十二の十八第一項若しくは第二項、第六十三条の三十五第一項若しくは第二項若しくは第八十条第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

九第六十二条の十七第一項又は第六十三条の二十二の十五第一項において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十八条(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反したとき。

十第六十二条の二十一の二又は第六十三条の十六の二の規定による命令に違反したとき。

十一第六十三条の九の三(第六十三条の二十二の十五第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、第六十三条の九の三第一号に掲げる行為をしたとき。

十二第六十三条の二十四第一項(第六十三条の三十三第三項において準用する場合を含む。)の規定による許可申請書又は第六十三条の二十四第二項(第六十三条の三十三第三項において準用する場合を含む。)の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。

十三第六十五条第一項の規定による免許申請書又は同条第二項の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。

第百十条

第110条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第二十六条又は第二十七条第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

二第六十二条の十三又は第六十三条の二十二の十三の規定に違反したとき。

第百十一条

第111条

第六十三条の三十一第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)、第七十四条第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)又は第九十三条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第百十二条

第112条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第五条第一項の規定による届出書若しくは同条第二項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした届出書若しくは添付書類を提出したとき。

二第八条第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定による添付書類、第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録申請書若しくは第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による添付書類、第六十二条の四第一項(第六十二条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録申請書若しくは第六十二条の四第二項(第六十二条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による添付書類、第六十三条の三第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定による添付書類又は第六十三条の二十二の三第一項(第六十三条の二十二の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録申請書若しくは第六十三条の二十二の三第二項(第六十三条の二十二の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。

三第十四条第一項又は第二項の規定に違反して、供託を行わなかったとき。

四第十七条の規定による命令に違反して、供託を行わなかったとき。

五第二十二条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をしたとき。

六第二十三条第一項の規定による報告書若しくは同条第二項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書若しくは添付書類を提出したとき。

七第二十四条第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

八第二十四条第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

九準用金融商品取引法第三十七条第一項に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をしたとき。

十準用金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反したとき。

十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。

十二準用金融商品取引法第三十七条の四の規定に違反して、同条の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。

十三第六十三条の九の二(第六十三条の二十二の十五第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項を表示しなかったとき。

十四第六十三条の九の三(第六十三条の二十二の十五第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、第六十三条の九の三第二号又は第三号に掲げる行為をしたとき。

十五第九十五条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

十六第九十五条の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第百十三条

第113条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

一第五十五条、第六十二条の二十一、第六十三条の十六、第六十三条の二十二の十九、第六十三条の三十六、第八十一条又は第九十六条第一項の規定による命令に違反したとき。

二第六十二条の八第三項の規定による届出をしないで電子決済手段等取引業を行い、又は虚偽の届出をしたとき。

第百十四条

第114条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第五条第三項、第十一条第一項、第十一条の二第一項若しくは第二項、第四十条の二第二項、第四十一条第三項若しくは第四項、第六十二条の七第三項若しくは第四項、第六十三条の六第一項若しくは第二項若しくは第六十三条の二十二の六第三項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二第十三条第一項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。

三第二十条第四項、第六十一条第七項、第六十二条の二十五第七項若しくは第六十三条の二十第七項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかったとき。

四第二十五条の規定による命令に違反したとき。

五第三十条第二項の規定による届出書若しくは同条第三項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした届出書若しくは添付書類を提出したとき。

六第三十条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

七第六十三条の二十七第二項、第六十三条の三十三第二項、第六十九条第二項若しくは第七十七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

八第六十三条の三十二又は第七十六条の規定に違反したとき。

九第八十九条第三項の規定に違反して、その名称中に認定資金決済事業者協会の会員(第八十七条第二号に規定する会員をいう。以下同じ。)と誤認されるおそれのある文字を用いたとき。

十第百条第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。

第百十五条

第115条

法人(人格のない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一第百八条(第一号及び第十一号を除く。)三億円以下の罰金刑

二第百九条(第一号を除く。)二億円以下の罰金刑

三第百十条又は第百十二条(第一号、第二号及び第九号から第十六号までを除く。)一億円以下の罰金刑

四第百七条、第百八条第一号若しくは第十一号、第百九条第一号、第百十二条第一号、第二号若しくは第九号から第十六号まで、第百十三条又は前条各本条の罰金刑

2人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第百十六条

第116条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

一第二十条第四項、第六十一条第七項、第六十二条の二十五第七項又は第六十三条の二十第七項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して、同条の調査を求めなかった者

二第二十条第四項、第六十一条第七項、第六十二条の二十五第七項若しくは第六十三条の二十第七項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

三正当な理由がないのに、第二十条第四項、第六十一条第七項、第六十二条の二十五第七項又は第六十三条の二十第七項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者

第百十七条

第117条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

一第三十三条第一項、第六十一条第一項若しくは第四項、第六十二条の二十五第一項若しくは第四項、第六十三条の二十第一項若しくは第四項若しくは第六十三条の二十二の二十三第一項若しくは第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二正当な理由がないのに第八十九条第一項の規定による名簿の縦覧を拒んだ者

第百十八条

第118条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一第十四条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二第八十九条第二項の規定に違反して、その名称中に認定資金決済事業者協会と誤認されるおそれのある文字を用いた者

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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