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資金決済に関する法律 第五章 認定資金決済事業者協会

第87条〜第98条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 資金決済に関する法律第五章 認定資金決済事業者協会は、第87条〜第98条の全 12 条で構成されています。
  2. 資金決済に関する法律第五章 認定資金決済事業者協会が属する資金決済に関する法律の法令番号は平成二十一年法律第五十九号です。
  3. 資金決済に関する法律の公布日は平成21年6月24日です。
  4. 資金決済に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(認定資金決済事業者協会の認定)

第87条

内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次条に規定する業務(以下この章において「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。

一前払式支払手段(第三条第一項に規定する前払式支払手段をいう。以下この章において同じ。)の発行の業務、資金移動業、電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業の適切な実施を確保し、並びにこれらの健全な発展及び利用者(第十条第一項第四号に規定する加盟店を含む。以下この章において同じ。)の利益の保護に資することを目的とすること。

二前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者を社員(以下この章において「会員」という。)とする旨の定款の定めがあること。

三認定業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。

四認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有するものであること。

(認定資金決済事業者協会の業務)

第88条

認定資金決済事業者協会は、次に掲げる業務を行うものとする。

一会員が前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、電子決済手段等取引業若しくは暗号資産交換業を行うに当たり、又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者(会員を所属電子決済手段等取引業者等とするものに限る。第九十二条及び第九十七条を除き、以下この章において同じ。)が電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を行うに当たり、この法律その他の法令の規定及び第三号の規則を遵守させるための会員及び電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に対する指導、勧告その他の業務

二会員の行う前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、電子決済手段等取引業若しくは暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関し、契約の内容の適正化その他前払式支払手段、資金移動業、電子決済手段等取引業、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者の利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務

三会員の行う前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、電子決済手段等取引業若しくは暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の適正化及びその取り扱う情報の適切な管理を図るために必要な規則の制定

四会員及び電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査

五前払式支払手段、資金移動業、電子決済手段等取引業、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供

六会員の行う前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、電子決済手段等取引業若しくは暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する利用者からの苦情の処理

七前払式支払手段、資金移動業、電子決済手段等取引業、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者に対する広報その他認定資金決済事業者協会の目的を達成するために必要な業務

八前各号に掲げるもののほか、前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、電子決済手段等取引業、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の健全な発展及びこれらの利用者の保護に資する業務

(会員名簿の縦覧等)

第89条

認定資金決済事業者協会は、会員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

2認定資金決済事業者協会でない者は、その名称中に、認定資金決済事業者協会と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

3認定資金決済事業者協会の会員でない者は、その名称中に、認定資金決済事業者協会の会員と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

(会員に関する情報の利用者への周知等)

第90条

前払式支払手段発行者をその会員とする認定資金決済事業者協会は、前払式支払手段発行者である会員から第十三条第一項第四号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項について当該前払式支払手段の利用者への周知を求められた場合には、当該事項を当該前払式支払手段の利用者に周知しなければならない。

2認定資金決済事業者協会は、第九十七条の規定により内閣総理大臣から提供を受けた情報のうち利用者の保護に資する情報について、前払式支払手段、資金移動業、電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業の利用者に提供できるようにしなければならない。

(利用者からの苦情に関する対応)

第91条

認定資金決済事業者協会は、前払式支払手段、資金移動業、電子決済手段等取引業、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者から会員の行う前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、電子決済手段等取引業若しくは暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員又は当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

2認定資金決済事業者協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員又は当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

3会員又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、認定資金決済事業者協会から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

4認定資金決済事業者協会は、第一項の申出、苦情に係る事情及びその解決の結果について会員又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に周知させなければならない。

5第一項の規定は、認定資金決済事業者協会が第九十九条第一項の規定による指定を受けている場合において、第一項の申出が当該指定に係る紛争解決等業務の種別に関する苦情に係るものであるときは、適用しない。

(認定資金決済事業者協会への報告等)

第92条

会員は、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者、暗号資産交換業者又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が行った利用者の保護に欠ける行為に関する情報その他利用者の利益を保護するために必要な情報として内閣府令で定めるものを取得したときは、これを認定資金決済事業者協会に報告しなければならない。

2認定資金決済事業者協会は、その保有する前項に規定する情報について会員から提供の請求があったときは、正当な理由がある場合を除き、当該情報を提供しなければならない。

(秘密保持義務等)

第93条

認定資金決済事業者協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2認定資金決済事業者協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務に関して知り得た情報を、認定業務の用に供する目的以外に利用してはならない。

(定款の必要的記載事項)

第94条

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十一条第一項各号に掲げる事項及び第八十七条第二号に規定する定款の定めのほか、認定資金決済事業者協会は、その定款において、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第八十八条第三号の規則に違反した会員に対し、定款で定める会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。

(立入検査等)

第95条

内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定資金決済事業者協会に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該認定資金決済事業者協会の事務所に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

(認定資金決済事業者協会に対する監督命令等)

第96条

内閣総理大臣は、認定業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、認定資金決済事業者協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2内閣総理大臣は、認定資金決済事業者協会の業務の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その認定を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(認定資金決済事業者協会への情報提供)

第97条

内閣総理大臣は、認定資金決済事業者協会の求めに応じ、認定資金決済事業者協会が認定業務を適正に行うために必要な限度において、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者、暗号資産交換業者又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する情報であって認定業務に資するものとして内閣府令で定める情報を提供することができる。

(公告)

第98条

内閣総理大臣は、第八十七条の規定による認定をしたとき、又は第九十六条第二項の規定により当該認定を取り消したとき、若しくはその業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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