資金決済に関する法律 第97条(認定資金決済事業者協会への情報提供)
内閣総理大臣は、認定資金決済事業者協会の求めに応じ、認定資金決済事業者協会が認定業務を適正に行うために必要な限度において、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者、暗号資産交換業者又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する情報であって認定業務に資するものとして内閣府令で定める情報を提供することができる。
この条文の基本情報
認定資金決済事業者協会への情報提供とは何ですか?
定義認定資金決済事業者協会への情報提供とは、資金決済に関する法律第97条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、認定資金決済事業者協会の求めに応じ、認定資金決済事業者協会が認定業務を適正に行うために必要な限度において、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資金決済に関する法律第97条(認定資金決済事業者協会への情報提供)は、日本の資金決済に関する法律に含まれる条文です。
- 資金決済に関する法律第97条の条文原文は「内閣総理大臣は、認定資金決済事業者協会の求めに応じ、認定資金決済事業者協会が認定業務を適正に行うために必要な限度において、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電…」で始まります。
- 資金決済に関する法律第97条は第五章 認定資金決済事業者協会に置かれています。
- 資金決済に関する法律の公布日は平成21年6月24日です。
- 資金決済に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 資金決済に関する法律第97条の前の条は資金決済に関する法律第96条です。
- 資金決済に関する法律第97条の次の条は資金決済に関する法律第98条です。
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- 正式書式
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000059 - 本サイト収録
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000059/97