(国の責務)
第11条
国は、商店街活性化事業及び商店街活性化支援事業の促進を図るため、関係省庁相互間の及び中小企業に関する団体との連携を図りつつ、当該事業を担う人材の育成、商店街の活性化に関する事例その他の当該事業の実施に有用な情報の収集及び提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。
(国の責務)
国は、商店街活性化事業及び商店街活性化支援事業の促進を図るため、関係省庁相互間の及び中小企業に関する団体との連携を図りつつ、当該事業を担う人材の育成、商店街の活性化に関する事例その他の当該事業の実施に有用な情報の収集及び提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。
(指導及び助言)
国は、認定商店街活性化事業者又は認定商店街活性化支援事業者に対し、当該認定商店街活性化事業又は認定商店街活性化支援事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
(報告の徴収)
経済産業大臣は、認定商店街活性化事業者に対し、当該認定商店街活性化事業計画の実施状況について報告を求めることができる。
2経済産業大臣は、認定商店街活性化支援事業者に対し、当該認定商店街活性化支援事業計画の実施状況について報告を求めることができる。
(権限の委任)
この法律に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)