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商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律 第三章 雑則

第11条〜第14条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第三章 雑則は、第11条〜第14条の全 4 条で構成されています。
  2. 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第三章 雑則が属する商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律の法令番号は平成二十一年法律第八十号です。
  3. 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律の公布日は平成21年7月15日です。
  4. 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(国の責務)

第11条

国は、商店街活性化事業及び商店街活性化支援事業の促進を図るため、関係省庁相互間の及び中小企業に関する団体との連携を図りつつ、当該事業を担う人材の育成、商店街の活性化に関する事例その他の当該事業の実施に有用な情報の収集及び提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。

(指導及び助言)

第12条

国は、認定商店街活性化事業者又は認定商店街活性化支援事業者に対し、当該認定商店街活性化事業又は認定商店街活性化支援事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

(報告の徴収)

第13条

経済産業大臣は、認定商店街活性化事業者に対し、当該認定商店街活性化事業計画の実施状況について報告を求めることができる。

2経済産業大臣は、認定商店街活性化支援事業者に対し、当該認定商店街活性化支援事業計画の実施状況について報告を求めることができる。

(権限の委任)

第14条

この法律に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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