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商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律 第二章 商店街活性化事業の促進

第4条〜第10条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第二章 商店街活性化事業の促進は、第4条〜第10条の全 7 条で構成されています。
  2. 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第二章 商店街活性化事業の促進が属する商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律の法令番号は平成二十一年法律第八十号です。
  3. 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律の公布日は平成21年7月15日です。
  4. 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(商店街活性化事業計画の認定)

第4条

商店街活性化事業を行おうとする商店街振興組合等は、当該商店街活性化事業に関する計画(当該商店街振興組合等の組合員又は所属員の行う商店街活性化事業に関するものを含む。以下「商店街活性化事業計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その商店街活性化事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2商店街活性化事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一商店街活性化事業の目標

二商店街活性化事業の内容及び実施期間

三商店街活性化事業を行うのに必要な資金の額及びその調達方法

3経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る商店街活性化事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一前項第一号及び第二号に掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。

二前項第二号及び第三号に掲げる事項が商店街活性化事業を円滑かつ確実に遂行するために適切なものであること。

4経済産業大臣は、商店街活性化事業計画の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該商店街活性化事業がその区域内において行われることとなる都道府県及び市町村(特別区を含む。)の意見を聴き、当該意見に配慮しなければならない。

(商店街活性化事業計画の変更等)

第5条

前条第一項の認定を受けた者(以下「認定商店街活性化事業者」という。)は、当該認定に係る商店街活性化事業計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2認定商店街活性化事業者は、前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3経済産業大臣は、前条第一項の認定に係る商店街活性化事業計画(第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定商店街活性化事業計画」という。)に従って商店街活性化事業が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

4前条第三項及び第四項の規定は、第一項の認定について準用する。

(商店街活性化支援事業計画の認定)

第6条

一般社団法人若しくは一般財団法人(一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。)又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(その社員総会における表決権の二分の一以上を中小企業者が有しているものに限る。)は、商店街活性化支援事業に関する計画(以下「商店街活性化支援事業計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その商店街活性化支援事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2商店街活性化支援事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一商店街活性化支援事業の目標

二商店街活性化支援事業の内容及び実施期間

三商店街活性化支援事業を行うのに必要な資金の額及びその調達方法

3経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る商店街活性化支援事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一前項第一号及び第二号に掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。

二前項第二号及び第三号に掲げる事項が商店街活性化支援事業を円滑かつ確実に遂行するために適切なものであること。

(商店街活性化支援事業計画の変更等)

第7条

前条第一項の認定を受けた者(以下「認定商店街活性化支援事業者」という。)は、当該認定に係る商店街活性化支援事業計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2認定商店街活性化支援事業者は、前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3経済産業大臣は、前条第一項の認定に係る商店街活性化支援事業計画(第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定商店街活性化支援事業計画」という。)に従って商店街活性化支援事業が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

4前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。

(中小企業信用保険法の特例)

第8条

中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、商店街活性化事業関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定商店街活性化事業者又はその組合員若しくは所属員である中小企業者が認定商店街活性化事業計画に従って行う商店街活性化事業(以下「認定商店街活性化事業」という。)に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2普通保険の保険関係であって、商店街活性化事業関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。

3普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、商店街活性化事業関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

4認定商店街活性化支援事業者(中小企業信用保険法第二条第一項第六号に該当するものを除く。)であって、当該認定商店街活性化支援事業計画に基づく商店街活性化支援事業(以下「認定商店街活性化支援事業」という。)の実施に必要な資金に係る同法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたものについては、当該認定商店街活性化支援事業者を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条、第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項及び第三条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第七条第三項に規定する認定商店街活性化支援事業計画に基づく事業の実施に必要な資金の借入れ」とする。

(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う商店街活性化促進業務)

第10条

独立行政法人中小企業基盤整備機構は、商店街活性化事業を促進するため、次の各号のいずれかに掲げる事業を行う市町村(特別区を含む。)に対し、当該事業を行うのに必要な資金の一部の貸付けを行うことができる。

一認定商店街活性化事業者に対し、当該認定商店街活性化事業を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。

二認定商店街活性化支援事業者に対し、当該認定商店街活性化支援事業を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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