商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律 第6条(商店街活性化支援事業計画の認定)
- 一般社団法人若しくは一般財団法人(一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。)又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(その社員総会における表決権の二分の一以上を中小企業者が有しているものに限る。)は、商店街活性化支援事業に関する計画(以下「商店街活性化支援事業計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その商店街活性化支援事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。
- 2.商店街活性化支援事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一商店街活性化支援事業の目標
- 二商店街活性化支援事業の内容及び実施期間
- 三商店街活性化支援事業を行うのに必要な資金の額及びその調達方法
- 3.経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る商店街活性化支援事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
- 一前項第一号及び第二号に掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。
- 二前項第二号及び第三号に掲げる事項が商店街活性化支援事業を円滑かつ確実に遂行するために適切なものであること。
この条文の基本情報
商店街活性化支援事業計画の認定とは何ですか?
定義商店街活性化支援事業計画の認定とは、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第6条に定められた規定で、「一般社団法人若しくは一般財団法人(一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第6条(商店街活性化支援事業計画の認定)は、日本の商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第6条の条文原文は「一般社団法人若しくは一般財団法人(一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して…」で始まります。
- 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第6条は第二章 商店街活性化事業の促進に置かれています。
- 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律の公布日は平成21年7月15日です。
- 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第6条の前の条は商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第5条です。
- 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第6条の次の条は商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第7条です。
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- 正式書式
商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000080 - 本サイト収録
商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000080/6