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商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律 第四章 罰則

第15条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第四章 罰則は、第15条の全 1 条で構成されています。
  2. 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第四章 罰則が属する商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律の法令番号は平成二十一年法律第八十号です。
  3. 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律の公布日は平成21年7月15日です。
  4. 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第十五条

第15条

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第十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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