商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律 第7条(商店街活性化支援事業計画の変更等)
- 前条第一項の認定を受けた者(以下「認定商店街活性化支援事業者」という。)は、当該認定に係る商店街活性化支援事業計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
- 2.認定商店街活性化支援事業者は、前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 3.経済産業大臣は、前条第一項の認定に係る商店街活性化支援事業計画(第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定商店街活性化支援事業計画」という。)に従って商店街活性化支援事業が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
- 4.前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。
この条文の基本情報
商店街活性化支援事業計画の変更等とは何ですか?
定義商店街活性化支援事業計画の変更等とは、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第7条に定められた規定で、「前条第一項の認定を受けた者(以下「認定商店街活性化支援事業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第7条(商店街活性化支援事業計画の変更等)は、日本の商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第7条の条文原文は「前条第一項の認定を受けた者(以下「認定商店街活性化支援事業者」という。」で始まります。
- 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第7条は第二章 商店街活性化事業の促進に置かれています。
- 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律の公布日は平成21年7月15日です。
- 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第7条の前の条は商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第6条です。
- 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第7条の次の条は商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第8条です。
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- 正式書式
商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000080 - 本サイト収録
商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000080/7