商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律 第9条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第9条は、日本の商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第9条の条文原文は「削除」で始まります。
- 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第9条は第二章 商店街活性化事業の促進に置かれています。
- 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律の公布日は平成21年7月15日です。
- 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第9条の前の条は商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第8条です。
- 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第9条の次の条は商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第10条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000080 - 本サイト収録
商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC0000000080/9