(目的)
この法律は、海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全を図る上で海岸漂着物等がこれらに深刻な影響を及ぼしている現状並びに海岸漂着物等が大規模な自然災害の場合に大量に発生していることに鑑み、海岸漂着物等の円滑な処理を図るため必要な施策及び海岸漂着物等の発生の抑制を図るため必要な施策(以下「海岸漂着物対策」という。)に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、政府による基本方針の策定その他の海岸漂着物対策を推進するために必要な事項を定めることにより、海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
この法律において「海岸漂着物」とは、海岸に漂着したごみその他の汚物又は不要物をいう。
2この法律において「漂流ごみ等」とは、我が国の沿岸海域において漂流し、又はその海底に存するごみその他の汚物又は不要物をいう。
3この法律において「海岸漂着物等」とは、海岸漂着物及び海岸に散乱しているごみその他の汚物又は不要物並びに漂流ごみ等をいう。
4この法律において「海岸管理者等」とは、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第三項の海岸管理者及び他の法令の規定により施設の管理を行う者であってその権原に基づき、又は他の法令の規定に基づいて国又は地方公共団体が所有する公共の用に供されている海岸の土地を管理する者をいう。
(総合的な海岸の環境の保全及び再生)
海岸漂着物対策は、白砂青松の浜辺に代表される良好な景観の保全や岩礁、干潟等における生物の多様性の確保に配慮しつつ、総合的な海岸の環境の保全及び再生に寄与することを旨として、行われなければならない。
(責任の明確化と円滑な処理の推進)
海岸漂着物対策は、海岸漂着物等の処理に係る海岸管理者等その他の関係者の責任を明らかにするとともに、海岸漂着物等の多様な性質、態様等に即した円滑な処理が推進されることを旨として、行われなければならない。
(海岸漂着物等の発生の効果的な抑制)
海岸漂着物対策は、海岸漂着物が山から川、そして海へとつながる水の流れを通じて海岸に漂着するものであって、その発生の状況が環境の保全に対する国民の意識を反映した一面を有するものであることに鑑み、海岸漂着物等に関する問題が海岸を有する地域のみならず全ての地域において共通の課題であるとの認識に立って、循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)その他の関係法律による施策と相まって、海岸漂着物等の発生の効果的な抑制が図られるよう十分配慮されたものでなければならない。
(海洋環境の保全)
海岸漂着物対策は、海に囲まれた我が国にとって良好な海洋環境の保全が豊かで潤いのある国民生活に不可欠であることに留意して行われなければならない。
2海岸漂着物対策は、海域においてマイクロプラスチック(微細なプラスチック類をいう。第十一条の二において同じ。)が海洋環境に深刻な影響を及ぼすおそれがあること及びその処理が困難であること等に鑑み、海岸漂着物等であるプラスチック類の円滑な処理及び廃プラスチック類の排出の抑制、再生利用等による廃プラスチック類の減量その他その適正な処理が図られるよう十分配慮されたものでなければならない。
(多様な主体の適切な役割分担と連携の確保)
海岸漂着物対策は、海岸漂着物等の適正な処理及び海岸漂着物等の発生の抑制(以下「海岸漂着物等の処理等」という。)について国民の積極的な取組が促進されるよう、海岸漂着物等の処理等に対する国民の意識の高揚を図りつつ、国、地方公共団体、事業者、国民、民間の団体等の適切な役割分担及びこれらの多様な主体の相互の連携の下に、行われなければならない。
(国際協力の推進)
海岸漂着物対策の実施に当たっては、国による外交上の適切な対応が図られるようにするとともに、海岸漂着物には周辺国から我が国の海岸に漂着する物がある一方で、我が国から周辺国の海岸に漂着する物もあることにかんがみ、海岸漂着物に関する問題が我が国及び周辺国にとって共通の課題であるとの認識に立って、その解決に向けた国際協力の推進が図られるよう十分配慮されなければならない。
(国の責務)
国は、第三条から前条までに規定する海岸漂着物対策に関する基本理念(次条及び第十三条第一項において単に「基本理念」という。)にのっとり、海岸漂着物対策に関し、総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
地方公共団体は、基本理念にのっとり、海岸漂着物対策に関し、その地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(事業者及び国民の責務)
事業者は、その事業活動に伴って海岸漂着物等が発生することのないように努めるとともに、国及び地方公共団体が行う海岸漂着物対策に協力するよう努めなければならない。
2国民は、海岸漂着物対策の重要性に対する関心と理解を深めるとともに、国及び地方公共団体が行う海岸漂着物対策に協力するよう努めなければならない。
3事業者及び国民は、その所持する物を適正に管理し、若しくは処分すること、又はその占有し、若しくは管理する土地を適正に維持管理すること等により、海岸漂着物等の発生の抑制に努めなければならない。
第十一条の二
事業者は、マイクロプラスチックの海域への流出が抑制されるよう、通常の用法に従った使用の後に河川その他の公共の水域又は海域に排出される製品へのマイクロプラスチックの使用の抑制に努めるとともに、廃プラスチック類の排出が抑制されるよう努めなければならない。
(連携の強化)
国は、海岸漂着物対策が、海岸を有する地域のみならずすべての地域において、国、地方公共団体、事業者、国民、民間の団体等が相互に連携を図りながら協力することにより着実に推進されることにかんがみ、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。