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美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律 第三章 地域計画等

第14条〜第16条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律第三章 地域計画等は、第14条〜第16条の全 3 条で構成されています。
  2. 美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律第三章 地域計画等が属する美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律の法令番号は平成二十一年法律第八十二号です。
  3. 美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律の公布日は平成21年7月15日です。
  4. 美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(地域計画)

第14条

都道府県は、海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するため必要があると認めるときは、基本方針に基づき、単独で又は共同して、海岸漂着物対策を推進するための計画(以下この条及び次条第二項第一号において「地域計画」という。)を作成するものとする。

2地域計画には、次の事項を定めるものとする。

一海岸漂着物対策を重点的に推進する区域及びその内容

二関係者の役割分担及び相互協力に関する事項

三海岸漂着物対策の実施に当たって配慮すべき事項その他海岸漂着物対策の推進に関し必要な事項

3都道府県は、地域計画を作成しようとするときは、あらかじめ、住民その他利害関係者の意見を反映させるため必要な措置を講ずるものとする。

4都道府県は、地域計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係する地方公共団体及び海岸管理者等の意見を聴かなければならない。

5都道府県は、地域計画を作成しようとする場合において、次条第一項の協議会が組織されているときは、あらかじめ、当該地域計画に記載する事項について当該協議会の協議に付さなければならない。

6都道府県は、地域計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

7第三項から前項までの規定は、地域計画の変更について準用する。

(海岸漂着物対策推進協議会)

第15条

都道府県は、次項の事務を行うため、単独で又は共同して、都道府県のほか、住民及び民間の団体並びに関係する行政機関及び地方公共団体からなる海岸漂着物対策推進協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

2協議会は、次の事務を行うものとする。

一都道府県の地域計画の作成又は変更に関して協議すること。

二海岸漂着物対策の推進に係る連絡調整を行うこと。

3前二項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関して必要な事項は、協議会が定める。

(海岸漂着物対策活動推進員等)

第16条

都道府県知事は、海岸漂着物対策の推進を図るための活動に熱意と識見を有する者を、海岸漂着物対策活動推進員として委嘱することができる。

2都道府県知事は、海岸漂着物対策の推進を図るための活動を行う民間の団体を、海岸漂着物対策活動推進団体として指定することができる。

3海岸漂着物対策活動推進員及び海岸漂着物対策活動推進団体は、次に掲げる活動を行う。

一海岸漂着物対策の重要性について住民の理解を深めること。

二住民又は民間の団体に対し、その求めに応じて海岸漂着物等の処理等のため必要な助言をすること。

三海岸漂着物対策の推進を図るための活動を行う住民又は民間の団体に対し、当該活動に関する情報の提供その他の協力をすること。

四国又は地方公共団体が行う海岸漂着物対策に必要な協力をすること。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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