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美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律 第二章 基本方針

第13条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律第二章 基本方針は、第13条の全 1 条で構成されています。
  2. 美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律第二章 基本方針が属する美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律の法令番号は平成二十一年法律第八十二号です。
  3. 美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律の公布日は平成21年7月15日です。
  4. 美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第十三条

第13条

政府は、基本理念にのっとり、海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針(以下この条及び次条第一項において「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針には、次の事項を定めるものとする。

一海岸漂着物対策の推進に関する基本的方向

二次条第一項の地域計画の作成に関する基本的事項

三第十五条第一項の協議会に関する基本的事項

四海岸漂着物対策の実施に当たって配慮すべき事項その他海岸漂着物対策の推進に関する重要事項

3環境大臣は、あらかじめ農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣と協議して基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4環境大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、広く一般の意見を聴かなければならない。

5環境大臣は、第三項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

6前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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