(法第十五条第二項の厚生労働省令で定める者)
第7条
法第十五条第二項の厚生労働省令で定める者は、死亡した認定退所者が退所者給与金の支給を受けていた期間において第二条第一項第六号又は第六条第二項第三号の規定により第二条第一項に規定する請求書又は第六条第二項に規定する現況届に記載されていたことのある認定退所者の配偶者及び父母(認定退所者の死亡後に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)をした配偶者の父母を除く。)をいう。
(法第十五条第二項の厚生労働省令で定める者)
法第十五条第二項の厚生労働省令で定める者は、死亡した認定退所者が退所者給与金の支給を受けていた期間において第二条第一項第六号又は第六条第二項第三号の規定により第二条第一項に規定する請求書又は第六条第二項に規定する現況届に記載されていたことのある認定退所者の配偶者及び父母(認定退所者の死亡後に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)をした配偶者の父母を除く。)をいう。
(特定配偶者等支援金の額)
法第十五条第二項に規定する特定配偶者等支援金(以下この章及び次章において「特定配偶者等支援金」という。)は、月を単位として認定特定配偶者等(次条第一項の規定により認定を受けた特定配偶者等(法第十五条第二項に規定する特定配偶者等をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)に支給するものとし、その月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。
一認定非入所者(第十八条第一項の規定により認定を受けた非入所者(法第八条第一項に規定する非入所者をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)以外の者十二万八千円
二認定非入所者十二万八千円から第十五条及び第十七条第一項の規定に基づき支給される非入所者給与金(法第十五条第三項に規定するハンセン病療養所非入所者給与金をいう。以下同じ。)の月額を減じた額(ただし、当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(認定)
特定配偶者等は、特定配偶者等支援金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出し、その受給資格及び特定配偶者等支援金の額について、認定を受けなければならない。
一請求者の氏名、性別、生年月日及び住所
二死亡した認定退所者の氏名
三死亡した認定退所者と請求者との続柄
四請求者が認定非入所者であるか否かの別
五請求者が一親等の尊属である場合において、死亡した認定退所者に特定配偶者等である一親等の尊属が二人以上あるときは、請求者以外の特定配偶者等全員の氏名、性別、生年月日及び住所並びに当該認定退所者との続柄
六請求者の前年(当該請求を一月から五月までの間に行う場合にあっては、前々年)の所得の額
七金融機関の預金口座への払込みを希望する者にあっては、当該金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
八郵便貯金銀行の営業所等での払渡しを希望する者(前号に規定する者を除く。)にあっては、当該郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一住民票の写しその他の前項第一号に掲げる事項を証明することができる書類
二請求者の生存を証明することができる書類
三認定退所者の死亡を証明することができる書類
四前項第六号に掲げる事項についての市町村長の証明書
五前項第七号に規定する者にあっては、当該金融機関の名称及び預金通帳の記号番号を明らかにすることができる書類
六請求者が認定退所者の死亡の当時において、認定退所者と生計を共にしていた事実を証明することができる書類
七請求者が死亡した認定退所者の一親等の尊属であるときは、当該認定退所者に配偶者が存在しない事実若しくは配偶者の死亡又は婚姻の事実を証明することができる書類
八請求者が死亡した認定退所者の一親等の尊属であるときは、請求者以外の特定配偶者等全員の同意書。ただし、死亡した認定退所者が遺言により支給を受ける一親等の尊属である特定配偶者等を別に定めた場合は、この限りでない。
3第一項の規定により請求書を提出すべき場合において、厚生労働大臣は、特別な事由があると認めたときは、その書類の添付を省略させ、又は認定に係る審査のために必要な書類の提出を求めることができる。
4第一項の認定を受けた者が、特定配偶者等支援金の支給要件に該当しなくなった後再びその要件に該当するに至った場合において、その該当するに至った後の期間に係る特定配偶者等支援金の支給を受けようとするときも、前三項と同様とする。
5認定特定配偶者等が死亡し、他の特定配偶者等が特定配偶者等支援金の支給を受けようとするときも、第一項から第三項までと同様とする。
(特定配偶者等支援金の転給の請求)
認定特定配偶者等が一年以上所在不明である場合であって第十四条第六項の規定により特定配偶者等支援金の支給を一年以上停止されているときは、他の特定配偶者等が特定配偶者等支援金の支給の申請を行うことができる。
2前項の規定により特定配偶者等支援金の支給を受けようとする特定配偶者等は前条に定めるところにより認定を受けなければならない。
(支給期間等)
特定配偶者等支援金の支給は、第九条第一項の規定による認定の請求があった日の属する月の翌月から始め、特定配偶者等支援金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2特定配偶者等支援金は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。
3特定配偶者等支援金の額の計算においては、その額に百円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
(特定配偶者等支援金の額の改定)
認定特定配偶者等に特定配偶者等支援金の月額を変更すべき事実が生じたとき(次項に規定する場合を除く。)は、その事実が生じた日の属する月の翌月から特定配偶者等支援金の額を改定する。
2認定特定配偶者等の前年の所得の額に応じて、その年の八月から当該特定配偶者等に支給する特定配偶者等支援金の額を改定する。
(特定配偶者等支援金の支給の制限等)
認定特定配偶者等の前年の所得の額が百五十三万六千円を超えるときは、前年の所得の額から百五十三万六千円を減じた額に相当する部分(以下この項において「支給停止相当額」という。)の支給をその年の八月から翌年の七月までは停止する。ただし、支給停止相当額が百五十三万六千円以上であるときは、特定配偶者等支援金の全部の支給を停止するものとする。
2第五条第二項の規定は、第九条第一項第六号、前条第二項、前項及び次条第二項第二号の所得の額の算定について準用する。
3認定特定配偶者等が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき特定配偶者等支援金で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その未支払の特定配偶者等支援金を、その者の遺族に支払うことができるものとし、支払うべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支払うことができるものとする。この場合において、特定配偶者等支援金を支払うべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序による。ただし、特定配偶者等支援金を支払うべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支払うことができるものとする。
(届出)
認定特定配偶者等は、各支払期月の前月の一日から二十日までの間に、氏名、性別、生年月日及び住所を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2認定特定配偶者等は、次に掲げる事項を記載した現況届を、毎年八月十二日から九月十一日までの間に、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一認定特定配偶者等の氏名、性別、生年月日及び住所
二認定特定配偶者等の前年の所得の額
3前項の現況届には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一住民票の写しその他の前項第一号に掲げる事項を証明することができる書類
二前項第二号に掲げる事項についての市町村長の証明書
4認定特定配偶者等は、次に掲げる事項が生じたときは、遅滞なく、当該事項が生じたことを明らかにすることができる書類を添えて、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
一氏名又は住所を変更したとき。
二特定配偶者等に該当しなくなったとき。
5認定特定配偶者等は、払渡しを受けることを希望する金融機関又は郵便貯金銀行の営業所等を変更しようとするときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
6認定特定配偶者等が、第一項、第二項又は第四項の規定による届出をしないときは、特定配偶者等支援金の支給を一時差し止めることができる。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)